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【参考資料3-1】独立行政法人医薬品医療機器総合機構中期計画(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38892.html
出典情報 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第9回 3/21)《厚生労働省》
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第1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためにとるべき措置
1 健康被害救済給付業務
医薬品副作用被害救済制度及び生物由来製品感染等被害救済制度(以下「救済制
度」という。)は、審査及び安全対策とともにセイフティ・トライアングルの一角を担う我
が国独自の制度であり、国民が、医薬品若しくは再生医療等製品の副作用又は生物由
来製品若しくは再生医療等製品を介した感染等による健康被害を受けた際、医師や薬
剤師等に相談することで確実に制度の利用に結びつけるとともに、引き続き、迅速な請
求事案の処理など適切な運用を行う必要があることから、以下の措置をとることとす
る。
(1) 救済制度に関する広報及び情報提供の拡充
ア 救済制度の確実な利用に結びつけるための広報活動の積極的展開
・ 健康被害を受けた方が確実に救済制度を利用できるよう、一般国民、医療関係
者における救済制度の認知・理解度の一層の向上を目指し、インターネットやSN
S、テレビ、新聞等のメディアの活用や関係団体等との連携による効果的な周知・
広報活動を積極的に展開する。
・ 医療機関が実施する医薬品の安全使用のための研修等において、救済制度を
テーマとした研修等を企画・実施するとともに当機構職員による講義やeラーニン
グ講座を活用するよう促していく。
イ 給付事例等の公表
・ ホームページ等において、給付事例、業務統計等の公表を行い、国民、医療関
係者及び製造販売業者等に対し、引き続き給付実態の理解と救済制度の周知を
図る。
ウ 制度に関する情報提供・相談窓口の運営
・ パンフレット及び請求手引の改善、インターネットを通じた情報提供内容の改善
等、情報の受け手にとっての使い易さ・分かり易さといった観点で情報提供の実施
方法について見直しを行う。
・ 相談窓口に専任の職員を配置し、制度利用に関する相談や副作用給付や感染
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