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【参考資料3-1】独立行政法人医薬品医療機器総合機構中期計画(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38892.html
出典情報 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第9回 3/21)《厚生労働省》
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給付の手続きに関する相談に適切に対応する。
(2) 迅速な事務処理の実施
・ 請求事案の迅速な処理を図るため、厚生労働大臣に医学的薬学的事項に関す
る判定を申し出るに当たり、請求内容の事実関係を調査、整理する。
・ 請求から支給・不支給決定までの事務処理期間については、65%以上の請求を
請求から6ヶ月以内に処理する(ただし、医学・薬学的判断等のため、請求者又は
医療機関等に求める追加・補足資料の提出に要する期間を除く。)。
・ 原因医薬品等や健康被害に関する情報データベースを医学・薬学的判断に活用
し、迅速かつ効率的な事務処理を行う。
(3) 請求者及び受給者の負担軽減策の実施
・ 請求者及び受給者の負担軽減や利便性向上のため、請求等手続きのオンライン
化及び請求書類の合理化等を実施する。
(4) 救済給付業務の効率化・高度化の推進
・ 業務プロセスの合理化と新たなシステム環境の整備により、救済給付業務の効
率化・高度化を図る。
(5) 審査、安全対策部門との積極的な連携
・ 救済業務における請求事例については、個人情報に配慮しつつ、医学的薬学的
観点から適切な評価を行い、得られた情報を審査部門や安全対策部門と適切に共
有する。
(6) 保健福祉事業の充実と適切な実施
・ 医薬品の副作用による重篤で稀少な健康被害者に対するQOL向上策等を検討
するための資料を得る調査研究事業等を実施する。
・ 精神面などに関する相談事業を着実に実施する。
・ 上記のほか、救済制度の確実な利用や迅速な救済を図るための方策等を検討
する。
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