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資料1-2 調査結果報告書 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24579.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和3年度第31回 3/22)《厚生労働省》
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病眼学会診療ガイドライン委員会)

IV.専門協議
1. 糖尿病の患者への投与の可否について
ソマトロピン製剤について、糖尿病の患者を「禁忌」の項から削除する機構の判断(7.1
項参照)については、全ての専門委員により支持された。
2. 糖尿病の患者、及び耐糖能異常のある患者又は糖尿病の発症危険因子を有する患者に対
する注意喚起について
7.2 項に述べた機構の判断については、全ての専門委員から支持された。また、ソマトロ
ピン製剤の「重要な基本的注意」の項における血糖値、HbA1c 等の定期的な測定及び異常が
認められた場合の処置方法に関する内容を、ソマトロピン製剤間で同一とする機構の判断
については、全ての専門委員により支持された。なお、専門委員からは以下の意見が示され
た。


ソマトロピン製剤の効能・効果のうちプラダーウィリー症候群及びターナー症候群に
ついては、糖尿病を合併する頻度が他の効能・効果の疾患よりも高い。したがって、プ
ラダーウィリー症候群及びターナー症候群では、特に慎重に経過を観察するよう注意
喚起する必要がある。
一部のソマトロピン製剤の使用上の注意では、特にターナー症候群においては耐糖能の

低下を合併することがあり、経過を注意深く観察する旨が既に注意喚起されている。また、
2 型糖尿病を合併する頻度について、ターナー症候群では約 10%と報告 10 され、プラダーウ
ィリー症候群では約 20%と報告 9 されている。
以上の状況から、機構は、ターナー症候群及びプラダ―ウィリー症候群においては、耐糖
能の低下を合併することがあり、経過を注意深く観察する必要がある旨を、各適応を有する
ソマトロピン製剤間で統一して注意喚起する必要があると判断した。
3. 増殖又は重症非増殖(増殖前)糖尿病網膜症を合併する患者に対する投与可否及び注意
喚起について
機構は 7.3 項の考察を基に、ソマトロピン製剤について、増殖又は重症非増殖(増殖前)
糖尿病網膜症を合併する患者を「禁忌」の項に記載しないことで差し支えないと判断し、当
該判断について、以下の意見が示された上で、全ての専門委員により支持された。


糖尿病の治療を行いながらソマトロピン製剤を投与することが新たに可能となること
から、糖尿病の合併症にも注意が必要となることを医療現場に再認識してもらうため、
糖尿病患者にソマトロピン製剤を投与する場合には、糖尿病の合併症に関する検査を
行う旨を使用上の注意に記載する必要がある。



糖尿病の一般的な医療環境では、糖尿病治療ガイドに従って、眼科受診を指導すること

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