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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 準備期の対応

社会福祉施設等の施設長等からの報告12
社会福祉施設等の施設長等は、以下の場合、市町村等の社会福祉施
設等主管部局に迅速に、感染症等が疑われる者等の人数、症状、対応
状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるな
どの措置を講じる。
・ 同一の感染症等又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者
が1週間内に2名以上発生した場合
・ 同一の感染症等の患者又はそれらが疑われる者が 10 名以上又は
全利用者の半数以上発生した場合





上記2点に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る
感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
また、報告を行った社会福祉施設等においては、その原因の究明
に資するため、当該患者の診察医等と連携の上、血液、便、吐物等
の検体を確保するよう努める。
・ 報告を受けた保健所は、都道府県知事等が必要と判断した場合、
疫学調査等を実施し、必要な衛生上の指導を行うとともに、都道府
県等を通じてその結果を国に報告する。また、報告を受けた当該市
町村等の社会福祉施設等主管部局と保健所は、当該社会福祉施設等
に関する情報交換を行う。
➢ 実施時期
通年
➢ 公表
都道府県等が必要と判断したときに実施
(2)患者発生の動向把握
ア. 疑似症サーベイランス13(指定届出機関からの届出によるもの)
➢ 目的
五類感染症(無症状病原体保有者を含む。)、二類感染症、三類感染
症、四類感染症又は五類感染症の疑似症のうち、集中治療その他これ
に準ずるものが発生した場合、早期に探知することを目的とする。
➢ 実施方法

12

平成 17 年2月 22 日付け健発第 0222002 号、薬食発第 0222001 号、雇児発第 0222001 号、社援発第
0222002 号、老発第 0222001 号「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」
13
感染症法第 14 条第1項及び第2項に基づく疑似症サーベイランスであり、都道府県知事から指定を受
けた指定届出機関の管理者により、五類感染症の患者(無症状病原体保有者を含む。
)若しくは二類感
染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症等の患者を診断し、又は五類感染症により
死亡した者の死体を検案したときに届けられるもの。

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