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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第4章 対応期の対応

二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症のう
ち、当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生
し、又は発生するおそれがあると認めたとき、都道府県知事は、当該
感染症の患者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検
案した医師に、当該患者について報告に基づく疑似症サーベイランス
(全数把握)について、初動期に引き続き実施する。なお、医師から
の届出による患者発生サーベイランス(全数把握)開始後は終了する。
イ. 入国者サーベイランス
➢ 対応期以降に想定される対応
検疫法に基づく検査により判明した陽性者について、ゲノム解析に
よるウイルス系統別の検出状況等を集計・公表することを、初動期に
引き続き実施する。感染症の法律上の位置づけ変更に伴い、準備期の
対応に切り替える。
ウ. インフルエンザ様疾患発生報告(学校サーベイランス)
➢ 対応期以降に想定される対応
感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)に
応じ、実施方法の強化や見直しを検討し、必要に応じて実施する。
エ. クラスターサーベイランス
➢ 対応期以降に想定される対応
クラスター発生状況に応じ、実施体制の強化や見直しを検討の上、
実施する。
準備期・初動期に引き続き、「インフルエンザ及びノロウイルス感染
症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について」及び「社会
福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」を適用する
旨を周知する。
また、
・ クラスター班による専門人材の把握、感染拡大にかかるリスク評
価の支援及びデータ集計・分析支援等や、
・ 自治体 HP やメディア等の報道による感染者の発生に係る国の把握
については、平時への運用へ移行する。
(2)患者発生の動向把握
ア. 疑似症サーベイランス(指定届出機関からの届出によるもの)

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