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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 準備期の対応

5.DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進
ⅰ)国及び JIHS は、平時から、感染症流行に関する情報を効率的かつ迅速に
収集するとともに、有事における迅速な感染症危機管理上の判断及び重症
度等の感染症対策に資する情報収集が可能となるよう、DX を推進する。
例えば、医療機関における感染症法に基づく発生届に係る入力業務の負
担軽減等を図るため、電子カルテと発生届の連携に向けて検討を進める。
ⅱ)国は、都道府県等が、システムを活用して収集した情報に基づいて、効
果的な感染対策が実施できるよう、都道府県等からの意見を踏まえ、定期
的に感染症サーベイランスシステム等各種システムの改善を行う。
ⅲ)国は、都道府県等と連携し、有事の際に、医師等が感染症サーベイラン
スシステムへ円滑に報告が実施できるよう、平時よりアカウント発行等を
行い、システムの活用を促進するとともに、有事の際の手順を検討する。
ⅳ)都道府県等は、令和4年感染症法改正により、発生届等の電磁的方法に
よる届出が努力義務とされたことを踏まえ、平時より、医師や指定届出機
関の管理者からの電磁的な方法 19による発生届及び退院等 20の提出を促進す
る。
6.感染症サーベイランスから得られた情報及び分析結果の公表21
ⅰ)国は、感染症サーベイランスシステムにて、都道府県別の患者の発生動
向を把握するとともに、都道府県等が、他の都道府県の報告状況(集計値)
を確認できる仕組みを維持する。
ⅱ)国は、インフルエンザ及び新型コロナの流行状況の他、その他感染症の
流行状況を公表するとき、著しく患者数が増加した場合及び公衆衛生対策
上説明が必要だと判断した場合等、記者ブリーフィングの実施による正確
な情報提供に努め、メディアによる正確な情報提供・共有ができるよう、
平時より支援し信頼関係構築に努める。
ⅲ)国は、JIHS と連携し、感染症サーベイランスの分析結果を都道府県等に
迅速に共有し、分析結果に基づく正確な情報を国民等に分かりやすく提

19

感染症法第 12 条第5項6項、第 44 条の3の6及び第 50 条の7に基づき、電磁的方法により届出を行
うよう努めなければならない。
20
感染症法第 44 条の3の6に基づく新型インフルエンザ等感染症の患者、指定感染症の患者(感染症法
第 44 条の9第1項の規定による準用)及び第 50 条の7に基づく新感染症の所見がある者の退院等の届
出であり、厚生労働省令で定める感染症指定届出機関の医師により、新型インフルエンザ等感染症の患
者及び新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したときに、当該感染症指定届出機関の所在地を管
轄する都道府県知事及び厚生労働大臣に届けられるもの。
21
感染症法第 16 条第1項~第4項に基づき、感染症の発生状況、動向等に係る情報を適切な方法により
積極的に公表することを定めている。

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