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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第3章 初動期の対応

イ. 下水サーベイランス
➢ 初動期に想定される対応
 病原体の特性に応じ、当該新たな感染症に対する下水サーベイラ
ンスの活用可否の判断を行うため、当該病原体の下水中の検出や安
定性等の基礎的な研究及び下水の採取場所(環境水、施設排水、航
空機排水等)に応じた特性等に関する研究等を速やかに実施する。
 国際的な下水サーベイランスに関するネットワーク等を活用し、
諸外国等における下水サーベイランスの活用状況や研究等の情報を
収集する。
 対応期における下水サーベイランスの展開に備え、下水道担当部
局等とのサーベイランス実施時の技術的調整及び準備を開始する。
(4)重症者・死亡例の把握
ア. 入院サーベイランス(指定届出機関からの届出や、感染症指定医療機
関からの退院等の届出の提出によるもの)
➢ 初動期に想定される対応
準備期の対応を継続しつつ、以下のような対応を実施する。
 国の重症者の定義(人工呼吸器の装着等)に基づき、重症患者が
発生した場合には、医療機関は、都道府県等を通じて、厚生労働省
へ速やかに報告を行う。
 患者の転帰等を把握するため、新型インフルエンザ等の患者及び
新感染症の所見がある者が退院又は死亡した場合は、厚生労働省令
で定める感染症指定医療機関の医師により、退院等の届出の提出を
求める。
イ. 死亡例の把握
➢ 初動期に想定される対応
人口動態調査等による死亡例の把握に加え、以下のような対応を検
討し、必要に応じて実施する。


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死亡者数を可能な範囲で速やかに把握することを目的に、都道府
県等に対し、「陽性者であって、入院中や療養中に亡くなった方(厳
密な死因を問わない。)」について、公表の検討を求める。また、国
は公表された情報を収集27する。

令和2年6月 18 日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について」

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