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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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参考
実施要領の例
別添1
X 国において発生した新たなインフルエンザウイルス(○型)による感染症に
関する疑似症サーベイランス
実施要領(○○X 年 XX 月 XX 日 XX 時点)
X 国において発生した新たなインフルエンザウイルス(○型)による感染症に関して、
令和 X 年 XX 月 XX 日より、感染症法に基づき、下記の要領に基づき、全医療機関より
疑似症の届出を開始します。医療機関におかれましては、御了知の上、届出を徹底い
ただくとともに、保健所による調査等へのご協力のほどよろしくお願いいたします。
なお、以下の内容については XX 月 XX 日 XX 時現在における情報を基に作成してお
り、今後、最新の情報を基に変更されることがあります。
記
1.各国における事例について
X 国は、同国国内で報告された原因不明の発熱かつ急性呼吸器症状を有する患者に
ついて、新たなインフルエンザウイルス(○型)に関連していると暫定的に診断し
たことを公表した。
2.医療機関における対応について
各医療機関においては、以下の要領に従い、疑似症のスクリーニングを行うとと
もに、暫定症例定義該当例については、直ちに最寄りの保健所に届出を行うこと。(図
1参照)
2-1.新たなインフルエンザウイルス(○型)による感染症の疑似症のスクリー
ニング
原因不明の○度以上の発熱かつ急性呼吸器症状を有する患者に対して、以下の有
無を聴取すること。
I.
X 国において発生した新たなインフルエンザウイルス(○型)による感染症の
患者(確定例)
、またはその疑いがある患者との接触
II. X 国への○日以内の渡航歴
III. 「X 国への○日以内の渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接
触
2-2.新たなインフルエンザウイルス(○型)による感染症の疑似症の暫定症例
定義
2-1.のスクリーニングにおいて、以下のⅠ及びⅡを満たす場合には、法第 14
条第8項による届出の対象とする(以下「本疑似症」という)。
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実施要領の例
別添1
X 国において発生した新たなインフルエンザウイルス(○型)による感染症に
関する疑似症サーベイランス
実施要領(○○X 年 XX 月 XX 日 XX 時点)
X 国において発生した新たなインフルエンザウイルス(○型)による感染症に関して、
令和 X 年 XX 月 XX 日より、感染症法に基づき、下記の要領に基づき、全医療機関より
疑似症の届出を開始します。医療機関におかれましては、御了知の上、届出を徹底い
ただくとともに、保健所による調査等へのご協力のほどよろしくお願いいたします。
なお、以下の内容については XX 月 XX 日 XX 時現在における情報を基に作成してお
り、今後、最新の情報を基に変更されることがあります。
記
1.各国における事例について
X 国は、同国国内で報告された原因不明の発熱かつ急性呼吸器症状を有する患者に
ついて、新たなインフルエンザウイルス(○型)に関連していると暫定的に診断し
たことを公表した。
2.医療機関における対応について
各医療機関においては、以下の要領に従い、疑似症のスクリーニングを行うとと
もに、暫定症例定義該当例については、直ちに最寄りの保健所に届出を行うこと。(図
1参照)
2-1.新たなインフルエンザウイルス(○型)による感染症の疑似症のスクリー
ニング
原因不明の○度以上の発熱かつ急性呼吸器症状を有する患者に対して、以下の有
無を聴取すること。
I.
X 国において発生した新たなインフルエンザウイルス(○型)による感染症の
患者(確定例)
、またはその疑いがある患者との接触
II. X 国への○日以内の渡航歴
III. 「X 国への○日以内の渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接
触
2-2.新たなインフルエンザウイルス(○型)による感染症の疑似症の暫定症例
定義
2-1.のスクリーニングにおいて、以下のⅠ及びⅡを満たす場合には、法第 14
条第8項による届出の対象とする(以下「本疑似症」という)。
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