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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第3章 初動期の対応
集団発生(接触歴等が明らかとなる5名程度の発生)における相
談を受け付けるため、感染症対策推進本部内にクラスター班を設置
し、現地への専門人材の派遣のほか、感染拡大の可能性についての
リスク評価の支援やデータ集計・分析支援等を実施する25。
自治体 HP やメディア等の報道により、同一の場において5人以
上の感染者が発生したと国が把握したものを「集団感染等発生状況」
として、厚生労働省ホームページにて公表する。
(2)患者発生の動向把握
ア. 疑似症サーベイランス(指定届出機関からの届出によるもの)
➢ 初動期に想定される対応
疑似症定点医療機関の他、協力医療機関からの疑似症患者の報告を
求めることを検討、必要に応じて実施し、国内の早期探知に努める。
イ. 患者発生サーベイランス(指定届出機関からの報告によるもの)
➢ 初動期に想定される対応
準備期に引き続き実施する。
ウ. 患者発生サーベイランス(医師からの届出によるもの)
➢ 初動期に想定される対応
疫学調査や臨床研究等により明らかになった病原体の特性等に基づ
き届出基準を随時変更し、変更された届出基準や発生届の様式変更に
ついて、迅速に公表し周知する。
届出基準に基づき、患者等を診断した場合は、全ての医師から患者
発生に係る報告がなされ、全数把握が行われる。
(参考:新型コロナ対応時の届出基準)
a 患者(確定例)
医師は、臨床的特徴等を有する者について、感染が疑われる患者の
要件に該当すること等から新型コロナが疑われ、かつ、指定の検査方
法により、当該者を新型コロナと診断した場合には、法第 12 条第1項
の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は指定のもののいずれかを用いること。
b 無症状病原体保有者
25
令和2年2月 26 日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症における患者クラスター(集団)対策に
ついて(依頼)
」
17
集団発生(接触歴等が明らかとなる5名程度の発生)における相
談を受け付けるため、感染症対策推進本部内にクラスター班を設置
し、現地への専門人材の派遣のほか、感染拡大の可能性についての
リスク評価の支援やデータ集計・分析支援等を実施する25。
自治体 HP やメディア等の報道により、同一の場において5人以
上の感染者が発生したと国が把握したものを「集団感染等発生状況」
として、厚生労働省ホームページにて公表する。
(2)患者発生の動向把握
ア. 疑似症サーベイランス(指定届出機関からの届出によるもの)
➢ 初動期に想定される対応
疑似症定点医療機関の他、協力医療機関からの疑似症患者の報告を
求めることを検討、必要に応じて実施し、国内の早期探知に努める。
イ. 患者発生サーベイランス(指定届出機関からの報告によるもの)
➢ 初動期に想定される対応
準備期に引き続き実施する。
ウ. 患者発生サーベイランス(医師からの届出によるもの)
➢ 初動期に想定される対応
疫学調査や臨床研究等により明らかになった病原体の特性等に基づ
き届出基準を随時変更し、変更された届出基準や発生届の様式変更に
ついて、迅速に公表し周知する。
届出基準に基づき、患者等を診断した場合は、全ての医師から患者
発生に係る報告がなされ、全数把握が行われる。
(参考:新型コロナ対応時の届出基準)
a 患者(確定例)
医師は、臨床的特徴等を有する者について、感染が疑われる患者の
要件に該当すること等から新型コロナが疑われ、かつ、指定の検査方
法により、当該者を新型コロナと診断した場合には、法第 12 条第1項
の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は指定のもののいずれかを用いること。
b 無症状病原体保有者
25
令和2年2月 26 日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症における患者クラスター(集団)対策に
ついて(依頼)
」
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