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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第3章 初動期の対応
価29に基づき、全数把握の実施をはじめとした全国的な感染症サーベイラン
スの実施体制の強化等の必要性の評価を行う。
5.感染症サーベイランスから得られた情報及び分析結果の公表
ⅰ)国は、都道府県等及び JIHS と連携し、国内の感染症の発生状況等を迅速
に把握し、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、
ゲノム情報、臨床像等の情報を含め都道府県等に共有するとともに、感染
症の発生状況や感染症対策に関する情報を、国民等へ迅速に提供・共有す
る。
ⅱ)国は、有事においても、国内の感染症の流行状況を公表するとき、著し
く患者数が増加した場合及び公衆衛生対策上説明を要すると判断した場合
等、記者ブリーフィングの実施による正確な情報提供に努め、メディアに
よる正確な情報提供・共有ができるよう支援する。
ⅲ)国は、感染症サーベイランスシステムを活用し、都道府県別の患者の発
生動向を把握するとともに、都道府県等が、他の都道府県の報告状況(集
計値)を確認できる仕組みを、有事においても引き続き維持する。
ⅳ)都道府県等は、国が公表した感染症サーベイランスの分析結果及び地域
ごとの実情に応じたサーベイランスより得られた分析結果に基づく正確な
情報について、住民等へ分かりやすく提供・共有する。また、必要に応じ、
市町村長に対し、新型インフルエンザ等の患者又は新感染症の所見がある
者(当該都道府県の区域内に居住地を有する者に限る。)の数、当該者の居
住する市町村の名称、当該者がこれらの感染症の患者又は所見がある者で
あることが判明した日時その他厚生労働省令で定める情報を提供・共有す
る。
ⅴ)国及び都道府県等は、情報等の公表を行うに当たっては、まん延防止へ
の寄与、個人が特定されることのリスク等を総合的に勘案して、個人情報
やプライバシーの保護に十分留意する。
29
新型コロナウイルス感染症対策では、JIHS は、病原体特性等について評価・周知することを目的に、
「感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株につ
いて」等のレポートを作成・公表。
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価29に基づき、全数把握の実施をはじめとした全国的な感染症サーベイラン
スの実施体制の強化等の必要性の評価を行う。
5.感染症サーベイランスから得られた情報及び分析結果の公表
ⅰ)国は、都道府県等及び JIHS と連携し、国内の感染症の発生状況等を迅速
に把握し、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、
ゲノム情報、臨床像等の情報を含め都道府県等に共有するとともに、感染
症の発生状況や感染症対策に関する情報を、国民等へ迅速に提供・共有す
る。
ⅱ)国は、有事においても、国内の感染症の流行状況を公表するとき、著し
く患者数が増加した場合及び公衆衛生対策上説明を要すると判断した場合
等、記者ブリーフィングの実施による正確な情報提供に努め、メディアに
よる正確な情報提供・共有ができるよう支援する。
ⅲ)国は、感染症サーベイランスシステムを活用し、都道府県別の患者の発
生動向を把握するとともに、都道府県等が、他の都道府県の報告状況(集
計値)を確認できる仕組みを、有事においても引き続き維持する。
ⅳ)都道府県等は、国が公表した感染症サーベイランスの分析結果及び地域
ごとの実情に応じたサーベイランスより得られた分析結果に基づく正確な
情報について、住民等へ分かりやすく提供・共有する。また、必要に応じ、
市町村長に対し、新型インフルエンザ等の患者又は新感染症の所見がある
者(当該都道府県の区域内に居住地を有する者に限る。)の数、当該者の居
住する市町村の名称、当該者がこれらの感染症の患者又は所見がある者で
あることが判明した日時その他厚生労働省令で定める情報を提供・共有す
る。
ⅴ)国及び都道府県等は、情報等の公表を行うに当たっては、まん延防止へ
の寄与、個人が特定されることのリスク等を総合的に勘案して、個人情報
やプライバシーの保護に十分留意する。
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新型コロナウイルス感染症対策では、JIHS は、病原体特性等について評価・周知することを目的に、
「感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株につ
いて」等のレポートを作成・公表。
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