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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第3章 初動期の対応

医師は、診察した者が臨床的特徴等を呈していないが、指定の検査
方法により、当該者を新型コロナの無症状病原体保有者と診断した場
合には、法第 12 条第1項の規定による届出を直ちに行わなければなら
ない。この場合において、検査材料は指定のもののいずれかを用いる
こと。
c 疑似症患者
医師は、臨床的特徴等を有する者について、感染が疑われる患者の
要件に該当すること等から新型コロナが疑われ、当該者を新型コロナ
の疑似症と診断し、かつ、入院を要すると認められる場合に限り、法
第 12 条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
d 感染症死亡者の死体
医師は、臨床的特徴等を有する死体について、感染が疑われる患者
の要件に該当すること等から新型コロナが疑われ、かつ、指定の検査
方法により、当該者を新型コロナにより死亡したと判断した場合には、
法第 12 条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は指定のもののいずれかを用いること。
e 感染症死亡疑い者の死体
医師は、臨床的特徴等を有する死体について、感染が疑われる患者
の要件に該当すること等から新型コロナにより死亡したと疑われる場
合には、法第 12 条第1項の規定による届出を直ちに行わなければなら
ない。
エ. 地域ごとの実情に応じたサーベイランス
➢ 初動期に想定される対応
準備期に引き続き、都道府県等の判断により実施する。
(3)市中における流行状況の動向把握
ア. 抗体保有割合調査(感染症流行予測調査含む)
➢ 初動期に想定される対応
インフルエンザの抗体保有割合調査(感染症流行予測調査含む。)を
継続しつつ、以下のような対応の実施を検討する。
 より詳細に国内の抗体保有状況を把握するため、感染症法26を適用
し、民間検査機関での検査用検体の残余血液を用いた抗体保有割合
調査等の実施を検討(民間検査機関等へ委託)する。
26

感染症法第 15 条第2項に基づく調査であり、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため
緊急の必要があると認めるとき、国の判断により関係者に質問及び調査をすることができる。

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