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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第4章 対応期の対応

第4章 対応期の対応
1.目的
強化された有事の感染症サーベイランスの実施体制により、各地域の新型
インフルエンザ等の発生状況や発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性
状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、臨床像や治療効果、国民の抗体保有状
況等に関する情報を収集し、リスク評価や感染症危機管理上の意思決定につ
なげる。
また、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、適切な感染症サーベイラ
ンスの実施体制の検討や見直しを行う。
2.実施体制
国は、JIHS と連携し、新型インフルエンザ等に関する情報収集を迅速に実
施できるよう、リスク評価に基づき、関係機関との情報共有体制の強化を行
うなど有事の感染症サーベイランスの実施体制を整備する。
また、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、感染症サーベイランスの
実施方法の必要な見直しを行い、適切な感染症サーベイランスの実施体制の
検討や見直しを行う。
3.有事の感染症サーベイランスの実施
国は、原則、平時からのサーベイランスを継続するとともに、新型インフ
ルエンザ等の発生状況に応じ、対応期において追加的にサーベイランスを実
施する。(準備期及び初動期の対応は、準備期及び初動期を参照)。
また、新型インフルエンザ等の発生状況等の状況の変化に応じ、追加的な
実施の意義等が低くなった場合等には、平時の対応への切替えを行う。
国は、都道府県等及び JIHS と連携し、新型インフルエンザ等の特徴や患者
の臨床像等の情報を把握するため、感染症指定医療機関からの退院等の届出
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の提出を求める。また、都道府県等及び JIHS からの報告やリスク評価に基
づき、必要なサーベイランスを実施する。
(1)感染症発生の探知
ア. 疑似症サーベイランス(医師からの届出によるもの)
➢ 対応期以降に想定される対応
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感染症法第 44 条の3の6に基づく新型インフルエンザ等感染症の患者、指定感染症の患者(感染症法
第 44 条の9第1項の規定による準用)及び第 50 条の7に基づく新感染症の所見がある者の退院等の届
出であり、厚生労働省令で定める感染症の医師により、新型インフルエンザ等感染症の患者、指定感染
症の患者及び新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したときに、当該感染症指定医療機関の所在
地を管轄する都道府県等及び厚生労働大臣に届け出られる制度。

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