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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 準備期の対応

第2章 準備期の対応
1.目的
政府行動計画における「サーベイランス」とは、感染症の予防と対策に迅
速に還元するため、新型インフルエンザ等の発生時に患者の発生動向や海外
からの病原体の流入等を体系的かつ統一的な手法で、持続的かつ重層的に収
集・分析を行う取組等をいう。
感染症有事に、発生の早期探知を行い、情報収集・分析及びリスク評価を
迅速に行うことが重要である。そのためには、平時から感染症サーベイラン
スの実施体制を構築し、システム等を整備することが必要である。
このため、平時からの感染症サーベイランスシステム7やあらゆる情報源の
活用により、感染症の異常な発生を早期に探知するとともに、各地域の新型
インフルエンザ等の発生状況、患者の発生動向の推移、感染症の特徴や病原
体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、臨床像等の情報を収集する。こ
れらの情報を踏まえ、リスク評価や感染症危機管理上の意思決定につなげる。
2.実施体制
ⅰ)国は、平時から感染症の発生動向等を、都道府県等が把握できるよう、
関係機関との連携を行い、定点医療機関からの患者報告や、JIHS 及び地方
衛生研究所等からの病原体の検出状況やゲノム情報等の報告がなされる体
制を整備する。
また、国は、JIHS と連携し、国内における新型インフルエンザ等の発生
等を早期に探知することを目的に、海外における感染症の発生動向等に関
する情報を集約・分析する。
ⅱ)国は、都道府県等からの報告と JIHS によるリスク評価に基づき、速やか
に有事の感染症サーベイランスの実施体制に移行できるよう、平時から必
要な準備を行う。
ⅲ)国は、JIHS と連携して、感染症インテリジェンスで得た知見を踏まえて、
有事において迅速かつ効率的な感染症サーベイランスの実施体制を構築で
きるよう、国内の民間検査機関を含む関係機関及び外国政府、国際機関
(世界保健機関(WHO)、国際獣疫事務局(WOAH)、国際連合食糧農業機関
(FAO)等)等と、情報共有や意見交換を行う。
ⅳ)国及び JIHS は、特に新型インフルエンザ等の発生初期に実施する情報収
集の手法の整理、どのようなサーベイランスを強化するかの検討、情報分
析の手法の確立、病原体の性状等収集した情報に基づくリスク評価、症例
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感染症法第 12 条や第 14 条等の規定に基づき届出された情報等を集計及び提供・共有するために活用さ
れているシステムであり、新型コロナ対応で活用した健康観察機能も有している。

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