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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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参考

Ⅰ.○ 度以上の発熱かつ急性呼吸器症状(鼻汁、鼻閉、咽頭痛又は咳のいずれか○
以上)を有している。
Ⅱ.発症から○週間以内に、以下の(ア)~(ウ)の曝露歴のいずれかを満たす。
(ア)○日以内に、X 国への渡航歴がある。
(イ)○日以内に、X 国における重症呼吸器疾患の症例定義に合致する者またはその
疑いがある患者と必要な感染予防策なしで○メートル以内での接触歴がある。
(ウ)「X 国への○日以内の渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接
触歴がある。
2-3.感染症法第14条第8項による届出について
2-2.において、暫定症例を満たした場合は、本疑似症患者について、図2の
届出票を直ちに最寄りの保健所に届け出ること。なお、届出においては、感染症サ
ーベイランスシステムにより電磁的に届け出ることができる。特定・第一種・第二
種感染症指定医療機関においては、電磁的届出が義務付けられていることから留意
すること。電磁的届出の具体的手順については、別添資料を参照すること。
2-4.医療機関における感染予防管理について
急性呼吸器感染症患者の診察時には標準予防策、つまり呼吸器症状を呈する患者
本人には必ずサージカルマスクを着用させ、医療従事者は、診察する際にサージカ
ルマスクを含めた標準予防策を実施していることを前提とする。
そのうえで、本疑似症患者を含む上記2-1.のスクリーニング事例に該当する
患者を診察する場合、以下の対応を行うこと。現時点では、X 国において発生した
新たなインフルエンザウイルス(○型)による感染症の病態が不明であることか
ら、エアロゾル感染を想定した対応を行うこと。
Ⅰ 標準予防策に加え、接触予防策、N95 マスクを行う。
Ⅱ 診察室および入院病床は個室が望ましい。
Ⅲ 診察室および入院病床は十分換気する。
Ⅳ 患者の気道吸引、気管内挿管の処置などエアロゾル発生手技を実施する際に
は空気感染の可能性を考慮し、N95 マスクに加え、眼の防護具(ゴーグルまた
はフェイスシールド)
、長袖ガウン、手袋を装着する。
Ⅴ 患者の移動は医学的に必要な目的に限定し、移動させる場合には患者にサー
ジカルマスクを装着させるとともに、移動時には周囲の患者や訪問客等との接
触を避けること。
2-5.本疑似症患者の入院について
本疑似症患者は、現時点において、法に基づく入院勧告・措置の適応ではないこ
とから、公費による入院の対応とはならないが、入院においては、原則として陰圧
個室管理が可能な病室(病棟単位でのコホーティングを含む。)において管理を行
うこと。
また、入院にあたっては、特定・第一種・第二種感染症指定医療機関による管理

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