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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第4章 対応期の対応

として追加 し、抗体保有割合調査を実施する。
・ より詳細に国内の抗体保有状況を把握するため、自治体の協力のも
と実施された同意に基づく住民調査や、感染症法31を適用し、献血時の
検査用検体の残余血液を用いた抗体保有割合調査の実施を検討すると
ともに、民間検査機関での検査用検体の残余血液を用いた抗体保有割
合調査等を引き続き実施する(民間検査機関等へ委託)。
これらの調査は、感染拡大の状況を踏まえて、追加的に実施するが、
その後、感染症法上の位置づけ変更に伴い終了する。
イ. 下水サーベイランス
➢ 対応期以降に想定される対応
 初動期において実施した研究や情報収集により、下水中の病原体
の検出の技術的妥当性が確認され、病原体の流行動態等の把握に有
効であると想定される場合には、新型コロナ発生時の対応を参考に
しつつ、サーベイランスの一環として、下水道担当部局とも調整の
上、地域における当該感染症に対する下水サーベイランスを開始す
る。
 下水の採取場所(特に施設排水や航空機排水など)について、技
術的な妥当性が確認された場合、その実施により得られる情報やそ
の対策上の活用の観点を十分に検討の上、対策へ活用可能な場合に
は活用を行う。
 下水サーベイランスにより得られる情報については、その活用目
的は流行状況等によって異なることから、必要に応じて下水サーベ
イランスの実施地域や頻度等の拡大、縮小を検討する。
(4)重症者・死亡例の把握
ア. 入院サーベイランス(感染症指定届出機関からの退院等の提出や、指
定届出機関からの届出によるもの)
➢ 対応期以降に想定される対応
 新型インフルエンザ等の患者及び新感染症の所見がある者が退院
又は死亡した場合は、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の
医師により、退院等の届出の提出を初動期に引き続き求める。
 感染症法上の位置づけ変更後、入院者数、入院者数のうち ICU 入
室者数及び人工呼吸器の利用者数等の動向について、指定届出機関
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感染症法第 15 条第2項に基づく調査であり、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため
緊急の必要があると認めるとき、国の判断により関係者に質問及び調査をすることができる。

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