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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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参考

X 国において発生した新たなインフルエンザウイルス(○型)による感染症につい
ては、その患者の臨床的・疫学的・ウイルス学的な病態が明らかになっていないこ
とから、科学的知見の創出のため、国において疫学・臨床研究を実施する予定であ
る。研究に当たっては疫学情報や臨床情報の収集が不可欠であることから、積極的
な協力をお願いしたい。
4.参考:関連条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 l0 年法律第 l14
号)抄
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第十四条 (略)
7 厚生労働大臣は、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似
症のうち第一項の厚生労働省令で定めるものであって当該感染症にかかった場合
の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそれがあると認めたと
きは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。


前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する

区域内に所在する指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し、当該感染症
の患者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚
生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別そ
の他厚生労働省令で定める事項を届け出ることを求めることができる。この場合
において、当該届出を求められた医師は、正当な理由がない限り、これを拒んで
はならない。
第十五条(略)


厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急

の必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、
四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患
者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染
させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係
者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
第十六条の三(略)


厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知

事に対し、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又
は第三項の規定により当該職員に採取させた検体の一部の提出を求めることがで
きる。

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