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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第2章 準備期の対応
疑似症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関(全国約 700 カ
所)から発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他
感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医
学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、
かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断した場合、
国は、感染症サーベイランスシステムにより情報収集し、その結果を
分析する。
➢ 実施時期
通年
イ. 患者発生サーベイランス(指定届出機関からの報告によるもの)
➢ 目的
インフルエンザ及び新型コロナの患者数を調査することにより、イ
ンフルエンザ及び新型コロナの流行がどの段階(流行入り、ピーク、
終息等)にあるかを把握し、その段階に応じた対策を講じる。
➢ 実施方法
全国約 5,000 定点医療機関(小児科定点約 3,000 カ所、内科定点約
2,000 カ所)からインフルエンザ及び新型コロナと診断した患者につい
て、都道府県等は、一週間(月曜日から日曜日)ごとに報告を受け、
国は、感染症サーベイランスシステムにより情報収集し、その結果を
分析し、情報を提供・共有する。
都道府県等は、平時から、報告機関に対し、報告内容・方法等に関
する啓発を行う等、報告についての理解及び協力を求める。
➢ 実施時期
通年
➢ 公表
インフルエンザに関する定期的な報道発表は、原則として毎年9月
から翌年3月までを目途として実施する。
国は、新型インフルエンザ発生時には定期的に結果を公表する。
ウ. 地域ごとの実情に応じたサーベイランス14
➢ 目的
14
感染症法第 15 条第 1 項に基づく調査であり、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向
及び原因を明らかにするため必要があると認めるとき、都道府県知事等の判断により関係者に質問及び
調査をすることができる。
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疑似症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関(全国約 700 カ
所)から発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他
感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医
学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、
かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断した場合、
国は、感染症サーベイランスシステムにより情報収集し、その結果を
分析する。
➢ 実施時期
通年
イ. 患者発生サーベイランス(指定届出機関からの報告によるもの)
➢ 目的
インフルエンザ及び新型コロナの患者数を調査することにより、イ
ンフルエンザ及び新型コロナの流行がどの段階(流行入り、ピーク、
終息等)にあるかを把握し、その段階に応じた対策を講じる。
➢ 実施方法
全国約 5,000 定点医療機関(小児科定点約 3,000 カ所、内科定点約
2,000 カ所)からインフルエンザ及び新型コロナと診断した患者につい
て、都道府県等は、一週間(月曜日から日曜日)ごとに報告を受け、
国は、感染症サーベイランスシステムにより情報収集し、その結果を
分析し、情報を提供・共有する。
都道府県等は、平時から、報告機関に対し、報告内容・方法等に関
する啓発を行う等、報告についての理解及び協力を求める。
➢ 実施時期
通年
➢ 公表
インフルエンザに関する定期的な報道発表は、原則として毎年9月
から翌年3月までを目途として実施する。
国は、新型インフルエンザ発生時には定期的に結果を公表する。
ウ. 地域ごとの実情に応じたサーベイランス14
➢ 目的
14
感染症法第 15 条第 1 項に基づく調査であり、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向
及び原因を明らかにするため必要があると認めるとき、都道府県知事等の判断により関係者に質問及び
調査をすることができる。
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