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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第3章 初動期の対応

第3章 初動期の対応
1.目的
国内外における感染症有事(疑い事案を含む)の発生の際に、発生初期の
段階から各地域の感染症の発生状況や発生動向の推移を迅速かつ・的確に把
握し、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、臨床
像等に関する情報の収集を迅速に行う必要がある。
初動期では、感染症サーベイランスの実施体制を強化し、早期に探知され
た新型インフルエンザ等に関する情報の確認を行い、リスク評価や感染症危
機管理上の意思決定につなげる。
2.実施体制
国は、JIHS と連携し、新型インフルエンザ等の発生時に、感染症サーベイ
ランスシステムを活用しつつ、初期段階のリスク評価に基づき有事の感染症
サーベイランスの実施体制への移行について判断し、都道府県等との情報共
有体制の強化を行うなど実施体制の整備を進める。
3.有事の感染症サーベイランス22の開始
国は、原則、平時からの感染症サーベイランスを継続するとともに、新た
な感染症発生を覚知した場合には、症例定義を行い、当該感染症に対する疑
似症サーベイランスを開始し、初期段階の分析及びリスク評価を行う。
また、WHO、WOAH 等における病原体の同定・解析、症例定義に関して協力
を行い、情報共有等を行う。
JIHS は、国内外の研究機関等と連携して、病原体に関する情報(遺伝子情
報、抗原性の情報等)、疫学情報(症状、症例定義、致命率等)、治療法及び
予防法に関する情報(治療薬の有効性等)等を収集・分析し、速やかに厚生
労働省等関係機関に報告する。
準備期の対応に加えて、初動期に想定される対応を以下に記載する。なお、
感染症サーベイランスの実施にあたっては、感染症サーベイランスシステム
等を活用する。
(1)感染症発生の探知
ア. 疑似症サーベイランス23(医師からの届出によるもの)
22

有事の感染症サーベイランスにおいても、新たな感染症に対し、症例定義に基づき、患者の発生動向
(患者発生サーベイランス)
、入院者数、重症者数の収集(入院サーベイランス)
、ウイルスゲノム情報
の収集(病原体ゲノムサーベイランス)
、下水サーベイランス等の複数のサーベイランスを実施する。
23
感染症法第 14 条第7項及び第8項に基づく疑似症サーベイランスであり、厚生労働大臣から通知を受
けた都道府県等が、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症感染症のうち厚生労

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