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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第4章 対応期の対応

による把握を開始する32。
イ. 死亡例の把握
➢ 対応期以降に想定される対応
基幹定点医療機関(全国約 500 カ所の 300 床以上の医療機関)にお
いて、インフルエンザによる入院患者の年齢や、重症者に対する検
査・対応の実施状況(頭部 CT、脳波、頭部 MRI 検査の実施の有無、人
工呼吸器装着の有無、集中治療室入室の有無)について、都道府県等
は、1週間(月曜日から日曜日)ごとに報告を受けることについて、
初動期に引き続き実施する。
感染症法上の位置づけ変更後は、
 超過死亡の迅速把握及び死亡診断書(死体検案書)の記載内容を
用いた関連死亡数の分析を行うとともに、人口動態調査による把握
を実施する。
 一部保健所設置市及び特別区の保健所からの協力を得て、感染症
の感染の有無を問わない総死亡数の報告に基づく、全死因の超過死
亡の迅速把握を行い、公表する33。
 感染症法第 15 条第2項に基づいて収集した死亡診断書(死体検案
書)の記載内容を用いて34、感染症の関連死亡数の分析を行い、公表
する。
(5)病原体の動向把握
ア. 病原体ゲノムサーベイランス
➢ 対応期以降に想定される対応
インフルエンザ病原体定点医療機関において検体を採取し、地方衛
生研究所等で確認検査(PCR 検査、ウイルス分離等)を行う。国は、検
査結果を情報収集し、その結果を分析し、提供・共有するとともに、
初動期における検討を踏まえ、必要に応じて、検体提供医療機関や検
体提出数の拡大を実施する。
国及び JIHS は、感染症法における位置づけ変更等を踏まえ、国や自
治体35におけるゲノム解析の実施件数を縮小することを検討する。得ら
32

令和5年9月 25 日付け感感発 0925 第2号「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第 12 条第1項及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)

33
令和5年5月1日付け健感発 0501 第1号「死亡者数および超過死亡の迅速把握に係る取組について」
34
令和5年3月 27 日付け健感発 0327 第2号、政統人発 0327 第1号「次の感染症危機に備えた感染症に
より死亡した者等に関する情報の収集及び新型コロナウイルス感染症への適用について」
35
令和5年4月 27 日付け健感発 0205 第4号「新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノ
ム解析及び変異株 PCR 検査について(要請)


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