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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 準備期の対応





家きん及び豚の飼養農場におけるサーベイランス(農林水産省)
家きんについては、都道府県において鳥インフルエンザの発生
予察のため、血清抗体検査等を実施する。また、豚については、
都道府県が行う病性鑑定の中でA型インフルエンザウイルスの検
査を実施する。
野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルスのサーベイラン
ス(環境省)
都道府県、大学等の関係機関との連携・協力の下、「野鳥におけ
る高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(令和5
年8月改定)に従い、死亡野鳥から検体の採取を行い、高病原性
鳥インフルエンザウイルス保有の有無をモニタリングする。

4.人材育成(研修の実施)
ⅰ)国は、平時から感染症の発生動向等を都道府県等が把握できるよう、
JIHS 及び都道府県等と連携し、サーベイランスに関係する人材の育成と確
保のため、有事に必要な人員規模をあらかじめ検討・計画し、担当者の研
修を実施する。
ⅱ)国は、医師を対象に国内外の感染症危機管理に対応できる人材を育成す
るための感染症危機管理専門家(IDES 15)養成プログラムや、感染症関連専
門人材を対象に国際感染症リスク評価研修 16等を実施し、国内外の感染症
の知識、行政能力(マネジメント)及び国際的な対応能力を習得できるよ
う体制を整備する。加えて、有事に備え感染症専門人材の確保、活用のた
めの配員調整等を行う。
ⅲ)都道府県等は、国(国立保健医療科学院を含む。)や JIHS 等で実施され
る感染症対策等に関する研修会や実地疫学専門家養成コース(FETP-J 17)、
感染症危機管理リーダーシップ人材育成モデル事業 18 等に、保健所及び地
方衛生研究所職員等を積極的に派遣するとともに、都道府県等が感染症に
関する講習会等を開催すること等により保健所の職員等に対する研修の充
実を図る。
15

国が、感染症の危機管理対応で中心的な役割を担う将来のリーダーを育成することを目的に、医師を対
象に実施しているプログラム。
16
国が、感染症の初動調査としての情報収集や分析の手法、情報源の信ぴょう性の精査・評価をするため
の技術を習得することを目的に、感染症関連専門人材を対象に実施している研修。
17
JIHS が、平常時から質の高い感染症サーベイランス体制の維持・改善に貢献し、感染症の集団発生・
流行時には迅速かつ的確にその実態把握及び原因究明に従事する実地疫学専門家を養成することを目的
に、都道府県等(地方衛生研究所等含む。
)職員や大学等において感染症対策の診療・教育に従事して
いる専門資格等を有する者を対象に実施しているコース。
18
国が、感染症危機に対応できる高度な専門性や経験を有し、横断的な調整能力を有するリーダーシップ
人材を育成することを目的に、都道府県等職員を対象に実施している事業。

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