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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第4章 対応期の対応

に、感染症対策の強化又は緩和を行う場合などの対応においては、リスク
評価に基づく情報を共有し、各種対策について、理解・協力を得るため、
可能な限り科学的根拠に基づいて国民等に分かりやすく情報を提供・共有
する。
ⅱ)国は、国内の感染症の流行状況を公表するとき、著しく患者数が増加し
た場合及び公衆衛生対策上説明が必要だと判断した場合等、記者ブリーフ
ィングの実施による正確な情報提供に努め、メディアによる正確な情報提
供・共有ができるよう支援する。
ⅲ)国は、感染症サーベイランスシステムにて、都道府県別の患者の発生動
向を把握するとともに、都道府県等が、他の都道府県の報告状況(集計値)
を確認できる仕組みを維持する。
ⅳ)都道府県等は、国が公表した感染症サーベイランスの分析結果及び地域
ごとの実情に応じたサーベイランスより得られた分析結果に基づく正確な
情報について、管内の住民等へ分かりやすく提供・共有する。また、必要
に応じ、市町村長に対し、新型インフルエンザ等の患者又は新感染症の所
見がある者(当該都道府県の区域内に居住地を有する者に限る。)の数、当
該者の居住する市町村の名称、当該者がこれらの感染症の患者又は所見が
ある者であることが判明した日時その他厚生労働省令で定める情報を提供
する。
ⅴ)国及び都道府県等は、情報等の公表を行うに当たっては、まん延防止へ
の寄与、個人が特定されることのリスク等を総合的に勘案して、個人情報
やプライバシーの保護に十分留意する。

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