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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第2章 準備期の対応

➢ 実施方法
都道府県等は、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等から、
インフルエンザ様症状の患者による臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖、
休校)の状況及び欠席者数の報告を受ける。1週間(月曜日から日曜
日)ごとに、国は感染症サーベイランスシステムにより情報収集し、
その結果を分析し、情報を提供・共有する。
なお、インフルエンザ施設別発生状況の把握にあたっては、効率的
に感染症の発生状況を把握する観点から、学校等欠席者・感染症情報
システム10を積極的に活用することも検討する。
➢ 実施時期
期間を限定して実施する。調査開始、終了時期については別途通知
する。例年、9月から翌年3月頃までの期間に実施することが多い。
➢ 公表
例年、9月から翌年3月頃までの期間に実施することが多い。
ウ. クラスターサーベイランス
➢ 目的
インフルエンザ及び新型コロナ等により、重症化しやすい基礎疾患
を有する患者等において、感染拡大の可能性がある集団的な発生を把
握し、感染症対策や人材の派遣を含む支援へ早期につなげる。
➢ 実施方法
保健所は、医療機関、社会福祉施設等におけるインフルエンザの集
団的な発生が疑われる事例について、それらの施設長等からの連絡に
より把握する。
① 医療機関の施設長等からの報告11
医療機関の施設長等は、目安として1事例につき 10 名以上の院内
感染による感染者が発生した場合や、当該院内感染事案との因果関係
が否定できない死亡者が確認された場合は、管轄する保健所に速やか
に報告する。
保健所等は、重大な院内感染事案が発生した場合には、各医療機関
に対し保健所等の行政機関に速やかに連絡すること等を指導するとと
もに、医療機関に対し速やかに技術的な支援を行う。
10

地域の学校等における感染症による臨時休業や欠席者数等の発生状況を把握するためのシステムであ
り、公益財団法人日本学校保健会が運営し、幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校、こども園が
入力している。
11
平成 27 年3月9日付け事務連絡「インフルエンザ及びノロウイルス感染症の院内感染に関する保健所
への報告及び相談について」

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