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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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第1章 はじめに

第1章 はじめに
1.基本的な考え方
感染症危機対応時における感染症サーベイランスは、迅速な情報に基づく公
衆衛生対策上の意思決定のため、複数のサーベイランスを実施し、体系的かつ
継続的なリスク評価1に繋げることが重要である。具体的には、感染症の流行状
況、時間の経過とともに、平時から実施しているサーベイランスのほか、新た
に開始するサーベイランス及び対象者・対象施設を拡大するなど実施方法の一
部を変更するなど柔軟な対応が求められる。
過去に流行した新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
2

(以下「新型コロナ」という。)以外も念頭に、急性呼吸器感染症について、
包括的なサーベイランス体制への移行について検討を進めつつ、複数の情報源
から全国的な流行状況を把握していく。
2.感染症サーベイランスの分類
感染症サーベイランスは、分類方法のひとつとして以下のように整理するこ
とができる。
(1)感染症発生の探知
症状、所見等による症候群に基づく感染症の発生を監視し、早期に新たな
感染症の発生や集団感染の発生を探知することや、国内外から同時期、同じ
目的で特定の場所・地域に多くの者が集まるイベントへの感染対策といった
マスギャザリング対策を行うことを目的とする。例えば、疑似症サーベイラ
ンス(医師からの届出によるもの)、入国者サーベイランス、インフルエンザ
様疾患発生報告(学校サーベイランス)、クラスターサーベイランスがある。
(2)患者発生の動向把握
届出基準3に定められた患者の発生を継続的に監視し、国内における感染症
の発生の傾向、動向を継続的に監視することを目的とする。例えば、疑似症
サーベイランス(指定届出機関からの届出によるもの)、患者発生サーベイラ
ンス(指定届出機関 4からの届出によるもの)、患者発生サーベイランス(医
師からの届出によるもの)、地域ごとの実情に応じたサーベイランスがある。

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リスク評価の詳細は、
「情報収集・分析に関するガイドライン」を参照。
病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020 年1月に、中華人民共和国から世界保健機関
(WHO)に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。
)であるもの。
3
感染症法第 12 条第1項及び第 14 条第2項に基づく届出の基準であり、当該基準等に合致する患者等を
診断・検案した医師または指定届出機関の管理者は、当該患者または発生数を報告することが求められ
ている。
4
感染症法第 14 条第1項の規定に基づき都道府県知事から指定を受けた病院又は診療所であり、五類感
染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の
疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当する機関。
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