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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第2章 準備期の対応
供・共有する。
ⅳ)都道府県等は、国が公表した感染症サーベイランスの分析結果及び地域
ごとの実情に応じたサーベイランスより得られた分析結果に基づく正確な
情報について、住民等へ分かりやすく提供・共有する。
また、必要に応じ、市町村長に対し、新型インフルエンザ等の患者又は
新感染症の所見がある者(当該都道府県の区域内に居住地を有する者に限
る。)の数、当該者の居住する市町村の名称、当該者がこれらの感染症の患
者又は所見がある者であることが判明した日時その他厚生労働省令で定め
る情報を提供する。
ⅴ)国及び都道府県等は、情報等の公表を行うに当たっては、まん延防止へ
の寄与、個人が特定されることのリスク等を総合的に勘案して、個人情報
やプライバシーの保護に十分留意する。
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供・共有する。
ⅳ)都道府県等は、国が公表した感染症サーベイランスの分析結果及び地域
ごとの実情に応じたサーベイランスより得られた分析結果に基づく正確な
情報について、住民等へ分かりやすく提供・共有する。
また、必要に応じ、市町村長に対し、新型インフルエンザ等の患者又は
新感染症の所見がある者(当該都道府県の区域内に居住地を有する者に限
る。)の数、当該者の居住する市町村の名称、当該者がこれらの感染症の患
者又は所見がある者であることが判明した日時その他厚生労働省令で定め
る情報を提供する。
ⅴ)国及び都道府県等は、情報等の公表を行うに当たっては、まん延防止へ
の寄与、個人が特定されることのリスク等を総合的に勘案して、個人情報
やプライバシーの保護に十分留意する。
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