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【資料1-2-2】サーベイランスに関するガイドライン[680KB] (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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参考

が望ましく、当該医療機関への転院を行う場合は、最寄りの保健所と調整を行うこ
と。
2-6.本疑似症患者の検体の提出及び積極的疫学調査への協力について
本疑似症患者の検体については、法第 16 条の3による検体提出の対象となること
から、保健所の求めに応じて検体を提出すること。なお、検体の提出にあたっては
患者の同意は不要である。また、保健所及び国による積極的調査を行うことが想定
されることから、調査にあたっては積極的に協力すること。
2-7.疫学・臨床研究への協力について
X 国において発生した新たなインフルエンザウイルス(○型)による感染症につい
ては、その患者の臨床的・疫学的・ウイルス学的な病態が明らかになっていないこ
とから、科学的知見の創出のため、国において疫学・臨床研究を実施する予定であ
る。研究に当たっては医療機関の協力が不可欠であることから、積極的な協力をお
願いしたい。
3.保健所及び地方衛生研究所における対応について
3-1.法第 14 条第8条による届出について
保健所においては、上記2-3.による届出票を受理した場合には、直ちに以下
の緊急連絡先に電話で連絡を行うこと。
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課
緊急連絡先: XXX-XXXX-XXXX
3-2.検体の提出及び検査について
本疑似症の検査の具体については、別途お知らせするが、医療機関と連携の下、
検体(血液・消化器由来検体、呼吸器由来検体等)の保存にご協力いただくととも
に、法 16 条の3第9項に基づき、検体提出の要請を行う予定であるので、国への検
体送付の準備を行うこと。
3-3.積極的疫学調査について
本疑似症患者に対する積極的疫学調査の具体については、別途お知らせする。同
時に法 15 条第2項による国による積極的疫学調査を実施することから、調査におい
ては必要な連携をお願いしたい。
3-4.疑似症患者の状態の把握について
本疑似症患者の臨床経過については、医療機関と連携し、把握を行うこと。
3-5.疫学・臨床研究への協力について

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