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参考資料1:臨床研究・治験の推進に関する今後の方向性について2019年版とりまとめ (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43236.html
出典情報 厚生科学審議会 臨床研究部会(第36回 9/4)《厚生労働省》
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第1

はじめに

平 成 8 年 の 薬 事 法 改 正 に よ り 、 医 薬 品 の 治 験 に 関 し て GCP ( Good
Clinical Practice)が法制化され、平成9年に施行されたことにより、
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第 28
号。以下「GCP 省令」という。)が制定されている。GCP 省令は、ICH(日
米 EU 医薬品規制調和国際会議)により合意された ICH-GCP に基づくも
のであり、国際水準の臨床試験実施基準である。また、医療機器の治験
に関しては、平成 14 年の薬事法改正により、GCP が法制化され、平成 17
年に施行されたことにより、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する
省令(平成 17 年厚生労働省令第 36 号)が制定されている。
GCP 省令が治験に適用されることにより、治験の倫理性、科学性等に関
する水準は従来と比較して大きく向上したが、医療機関等の実施体制が
必ずしも十分ではなく、平成9年以降の治験実施件数は、それ以前より
も大きく減少することになった。
そのような状況を改善するため、平成 15 年 4 月に文部科学省と厚生労
働省が共同で「全国治験活性化3カ年計画」を取りまとめ、計画に従っ
た取組みを進め、その後、平成 19 年3月には「新たな治験活性化5カ
年計画」を、平成 24 年3月には「臨床研究・治験活性化5か年計画 2012」
を取りまとめ、継続して臨床研究・治験の活性化に取り組んできた。
一方で、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)における臨床研究中核病院
の位置付け、健康・医療戦略推進本部及び国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)の設立、臨床研究法(平成 29 年法律第 16 号)の制
定及び施行といった制度基盤・背景の変化、海外の臨床研究関係規制の
改正、リアルワールドデータ1の活用と言った新たな開発手法の登場など、
昨今の臨床研究・治験を取り巻く環境の大きな変化に伴い、臨床研究・

1

FDA(米国食品医薬品局)では、
“種々の情報源より日常的に収集される患者情報又は医療の
提供に係るデータ”とされている。

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