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資料3 デジタル行財政改革の今後の取組方針について (16 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi8/gijishidai8.html
出典情報 デジタル行財政改革会議(第8回 11/12)《内閣官房》
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マイナンバー法改正について(マイナンバー利用可能事務の拡大)
デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和6年6月21日閣議決定)に基づき、各制度所管省庁に対してマイナンバー制
度の利用可能性の悉皆調査を行い、この結果等を踏まえて、以下の改正項目を検討中。令和7年常会にマイナンバー法改正
案を提出することを目指す。
1.国家資格等におけるマイナンバー利用可能事務の拡大
マイナンバーの利用が可能な国家資格等の事務を拡大する(司法書士、公認会計士、獣医師、電気工事士等
の資格に関する事務)。

40程度

(参考)令和3年改正で医師など34資格、令和5年改正で理容師・美容師など48資格の合計82資格に関する事務において、現在、
マイナンバーの利用が(制度上)可能。

2.その他のマイナンバー利用可能事務の拡大
マイナンバーの利用や情報連携を行うことにより、行政事務の効率化や国民の利便性の向上(例:申請時の添付書類の
省略等)を図ることができる事務について、マイナンバーを利用可能とする(酒類免許に関する事務等)。
デジタル社会の実現に向けた重点計画(抜粋)
2023 年6月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」によって、
社会保障制度、税制、災害対策分野以外の行政手続においてもマイナンバーの利用の推進を図ることとなっている。2024 年夏までに各制度
所管省庁に対してそれぞれの事務においてマイナンバー制度の利用可能性の悉皆的な調査を行い、その結果を踏まえ、2025 年通常国会への
法案提出を目指すなど、マイナンバー制度の推進を図る。

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