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資料3 デジタル行財政改革の今後の取組方針について (40 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi8/gijishidai8.html
出典情報 デジタル行財政改革会議(第8回 11/12)《内閣官房》
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【参考】EUにおけるデジタル関係の法制度の概要
データ法(Data Act 2023)


あらゆる分野の⾮個⼈データを対象としたB2B/B2C/B2G間のデータアクセス・利活⽤に係るルール。



IoT機器等のコネクテッドデバイスのユーザーが、デバイス⽣成データにアクセス可能にすること、そのデータを第三者と共有できるようデバイス製造
者に対応義務の導入や、公共の緊急事態が発⽣した場合や公益任務において、データが他の⽅法で⼊⼿できない場合に法的義務を遂⾏す
るために必要な⺠間企業が保有するデータに、公共部⾨の組織がアクセスして利⽤可能とするもの。

データガバナンス法(Data Governance Act 2021)


信頼性を確保したデータ流通の促進を目的としたルール。



機密性の⾼い公的機関保有データの⼆次利⽤を可能とするための枠組の導入や、データ共有サービスプロバイダー(データ提供者と利用者の
間の仲介者)に対する信頼性向上の規律導入、企業・個⼈による公益のための⾃発的なデータ提供を促す仕組みを導入。

欧州ヘルスデータスペース法(European Health Data Space 2024)


ヘルスデータ基盤構築とヘルスデータの利活用(一次利用・二次利用)の促進に関する総合的なルール。



個人は自らのヘルスデータに無料・即時にアクセスし、 国境を越えて、医師・医療機関とデータを共有することが可能であると同時に、データを提
供するかどうか、どの医療機関にどのデータを提供するかなど、自らのデータへのアクセスを自由に制限できるオプトアウトの仕組みを導入。



公衆衛生分野における公共の利益の確保、科学的研究、公衆衛生に寄与する製品・サービスの開発(AI等を含む)といった目的の下、適
切な手続きを踏めば、個人の同意不要で二次利用が可能となる仕組みを導入。



これらの個人のヘルスデータを収集・蓄積する仕組みとして、EUの技術仕様を満たした共通の電子カルテを導入し、医療専門家による優先的
なカテゴリのデータ登録を義務付け。

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