よむ、つかう、まなぶ。
有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
最終改正
各
都道府県知事
指定都市市長
中核市市長
老 発 第 0718003号
平 成 14年 7 月 18日
老 発 1 2 0 6 第 2 号
令 和 6 年 12月 6 日
殿
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
有料老人ホームの設置運営標準指導指針について
高齢者が安心して暮らせる高齢者向け住まいに対するニーズの高まりを受け、有
料老人ホームが増加する中、入居者の居住の安定を確保する観点から、有料老人ホー
ムに対する適切な指導監督が不可欠となっていることから、下記の事項に留意の上、
貴管内の有料老人ホームに対して適切な指導を行われたい。
また、サービス付き高齢者向け住宅においては、有料老人ホームに該当するものが
多いという実態もあるため、貴職においては、有料老人ホームに該当するサービス付
き高齢者向け住宅についても適確に把握の上、必要に応じて、適切な指導を行われた
い。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項に
規定する技術的な助言に該当するものである。
記
1
標準指導指針の性格
有料老人ホームは民間の活力と創意工夫により高齢者の多様なニーズに応え
ていくことが求められるものであり、一律の規制には馴染まない面があるが、一
方、高齢者が長年にわたり生活する場であり、入居者の側からも介護を始めとす
るサービスに対する期待が大きいこと、入居に当たり前払金を支払う場合を含
めて大きな金銭的な負担を伴うことから、行政としても、サービス水準の確保等
のため十分に指導を行う必要がある。特に、有料老人ホーム事業は、設置者と入
居者との契約が基本となることから、契約の締結及び履行に必要な情報が、入居
者に対して十分提供されることが重要である。
このような事業の性格を踏まえ、各都道府県、指定都市又は中核市(以下「都
道府県等」という。)は、本標準指導指針を参考として、地域の状況に応じて指
各
都道府県知事
指定都市市長
中核市市長
老 発 第 0718003号
平 成 14年 7 月 18日
老 発 1 2 0 6 第 2 号
令 和 6 年 12月 6 日
殿
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )
有料老人ホームの設置運営標準指導指針について
高齢者が安心して暮らせる高齢者向け住まいに対するニーズの高まりを受け、有
料老人ホームが増加する中、入居者の居住の安定を確保する観点から、有料老人ホー
ムに対する適切な指導監督が不可欠となっていることから、下記の事項に留意の上、
貴管内の有料老人ホームに対して適切な指導を行われたい。
また、サービス付き高齢者向け住宅においては、有料老人ホームに該当するものが
多いという実態もあるため、貴職においては、有料老人ホームに該当するサービス付
き高齢者向け住宅についても適確に把握の上、必要に応じて、適切な指導を行われた
い。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項に
規定する技術的な助言に該当するものである。
記
1
標準指導指針の性格
有料老人ホームは民間の活力と創意工夫により高齢者の多様なニーズに応え
ていくことが求められるものであり、一律の規制には馴染まない面があるが、一
方、高齢者が長年にわたり生活する場であり、入居者の側からも介護を始めとす
るサービスに対する期待が大きいこと、入居に当たり前払金を支払う場合を含
めて大きな金銭的な負担を伴うことから、行政としても、サービス水準の確保等
のため十分に指導を行う必要がある。特に、有料老人ホーム事業は、設置者と入
居者との契約が基本となることから、契約の締結及び履行に必要な情報が、入居
者に対して十分提供されることが重要である。
このような事業の性格を踏まえ、各都道府県、指定都市又は中核市(以下「都
道府県等」という。)は、本標準指導指針を参考として、地域の状況に応じて指