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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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導指針(以下「指導指針」という。)を定め、これに基づき設置前及び事業開始
後において継続的な指導を行われたい。なお、指導指針を作成していない場合
は、本標準指導指針に基づき指導を行うこととして差し支えないが、できる限り
速やかに指導指針を作成されたい。
2
指導上の留意点
⑴ 有料老人ホームの定義の周知
老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 29 条第1項において、有料老人
ホームとは、①老人を入居させ(以下「入居サービス」という。)、②当該老
人に対して「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除
等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービス(以下「介護等サー
ビス」という。)を供与する施設として定義されている。
従って、同項の規定に基づく「届出」の有無にかかわらず、入居サービス及
び介護等サービスの実施が認められるものは、すべて有料老人ホームに該当
するものとして取り扱うこととなる。
また、「届出」とは、一定の基準に該当するかどうかを判断した上で実施す
る「認可」や「指定」とは異なるものであるため、入居サービス及び介護等サ
ービスの実態が認められるものについて事業者から届出があった場合に、都
道府県等において受理を拒否することの裁量の余地はない。
なお、有料老人ホームは、老人を入居させることを目的とする施設であるこ
とから、入居要件を専ら老人に限らず、老人以外も当然に入居できるようなも
のは有料老人ホームには当たらない。ただし、①入居要件では老人以外も入居
できるとしつつ、意図的に老人を集めて入居させているものについては施設
全体について、②共同住宅や寄宿舎のように老人とそれ以外の者が混在して
入居しているものであっても、施設の一部については専ら老人を入居要件と
するものについては当該老人が利用している部分について、有料老人ホーム
として取り扱うこととする。
以上の内容を事業者に対して周知し、必要に応じて届出を求めることをお
願いしたい。
⑵
有料老人ホームに該当することの判断
老人福祉法第 29 条第1項において、委託契約により第三者が介護等サービ
スを提供する場合についても、有料老人ホーム事業に該当することを明確化
しているところであるが、同項の規定は、入居サービス提供者と介護等サービ
ス提供者との間に直接の委託契約がない場合を一律に排除しているものでは
ない。介護等サービス提供者には、入居サービス提供者と委託契約をした者か
ら再委託をされた者など、すべての第三者のうち、実質的にサービスの提供を
行なっている者を含むと解するものである。
従って、入居者に対して、入居サービス又は介護等サービスのいずれかの提
供者がもう一方の提供者を紹介・斡旋するなどにより、入居サービスと介護等
後において継続的な指導を行われたい。なお、指導指針を作成していない場合
は、本標準指導指針に基づき指導を行うこととして差し支えないが、できる限り
速やかに指導指針を作成されたい。
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指導上の留意点
⑴ 有料老人ホームの定義の周知
老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 29 条第1項において、有料老人
ホームとは、①老人を入居させ(以下「入居サービス」という。)、②当該老
人に対して「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除
等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービス(以下「介護等サー
ビス」という。)を供与する施設として定義されている。
従って、同項の規定に基づく「届出」の有無にかかわらず、入居サービス及
び介護等サービスの実施が認められるものは、すべて有料老人ホームに該当
するものとして取り扱うこととなる。
また、「届出」とは、一定の基準に該当するかどうかを判断した上で実施す
る「認可」や「指定」とは異なるものであるため、入居サービス及び介護等サ
ービスの実態が認められるものについて事業者から届出があった場合に、都
道府県等において受理を拒否することの裁量の余地はない。
なお、有料老人ホームは、老人を入居させることを目的とする施設であるこ
とから、入居要件を専ら老人に限らず、老人以外も当然に入居できるようなも
のは有料老人ホームには当たらない。ただし、①入居要件では老人以外も入居
できるとしつつ、意図的に老人を集めて入居させているものについては施設
全体について、②共同住宅や寄宿舎のように老人とそれ以外の者が混在して
入居しているものであっても、施設の一部については専ら老人を入居要件と
するものについては当該老人が利用している部分について、有料老人ホーム
として取り扱うこととする。
以上の内容を事業者に対して周知し、必要に応じて届出を求めることをお
願いしたい。
⑵
有料老人ホームに該当することの判断
老人福祉法第 29 条第1項において、委託契約により第三者が介護等サービ
スを提供する場合についても、有料老人ホーム事業に該当することを明確化
しているところであるが、同項の規定は、入居サービス提供者と介護等サービ
ス提供者との間に直接の委託契約がない場合を一律に排除しているものでは
ない。介護等サービス提供者には、入居サービス提供者と委託契約をした者か
ら再委託をされた者など、すべての第三者のうち、実質的にサービスの提供を
行なっている者を含むと解するものである。
従って、入居者に対して、入居サービス又は介護等サービスのいずれかの提
供者がもう一方の提供者を紹介・斡旋するなどにより、入居サービスと介護等