よむ、つかう、まなぶ。
有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
有料老人ホーム設置運営標準指導指針
目次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
用語の定義
基本的事項
設置者
立地条件
規模及び構造設備
既存建築物等の活用の場合等の特例
職員の配置、研修及び衛生管理
有料老人ホーム事業の運営
サービス等
事業収支計画
利用料等
契約内容等
情報開示
電磁的記録等
老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 29 条第1項に規定する有料老人ホー
ムの設置・運営に関して、標準となる指導指針については以下のとおり定める。
1
用語の定義
この指導指針において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に
定めるところによる。
一 有料老人ホーム 老人福祉法第 29 条第1項に規定する施設
二 有料老人ホーム事業 老人を入居させ、次のイからニまでのいずれかをす
る事業
イ 入浴、排せつ又は食事の介護
ロ 食事の提供
ハ 洗濯、掃除等の家事の供与
ニ 健康管理の供与
三 サービス付き高齢者向け住宅 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平
成 13 年法律第 26 号)第5条第1項の登録を受けている高齢者向けの賃貸住
宅又は有料老人ホーム
四 サービス付き高齢者向け住宅事業 高齢者の居住の安定確保に関する法律
第5条第1項の規定に基づき、高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相
談サービスその他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提
目次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
用語の定義
基本的事項
設置者
立地条件
規模及び構造設備
既存建築物等の活用の場合等の特例
職員の配置、研修及び衛生管理
有料老人ホーム事業の運営
サービス等
事業収支計画
利用料等
契約内容等
情報開示
電磁的記録等
老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 29 条第1項に規定する有料老人ホー
ムの設置・運営に関して、標準となる指導指針については以下のとおり定める。
1
用語の定義
この指導指針において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に
定めるところによる。
一 有料老人ホーム 老人福祉法第 29 条第1項に規定する施設
二 有料老人ホーム事業 老人を入居させ、次のイからニまでのいずれかをす
る事業
イ 入浴、排せつ又は食事の介護
ロ 食事の提供
ハ 洗濯、掃除等の家事の供与
ニ 健康管理の供与
三 サービス付き高齢者向け住宅 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平
成 13 年法律第 26 号)第5条第1項の登録を受けている高齢者向けの賃貸住
宅又は有料老人ホーム
四 サービス付き高齢者向け住宅事業 高齢者の居住の安定確保に関する法律
第5条第1項の規定に基づき、高齢者を入居させ、状況把握サービス、生活相
談サービスその他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提