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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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二
生活相談・助言等
イ 入居時には、心身の健康状況等について調査を行うこと。
ロ 入居後は入居者の各種の相談に応ずるとともに適切な助言等を行うこ
と。
三 健康管理と治療への協力
イ 入居時及び定期的に健康診断(歯科に係るものを含む。)の機会を設け
るなど、入居者の希望に応じて健康診断が受けられるよう支援するとと
もに、常に入居者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための
適切な措置をとること。
ロ 入居者の意向を確認した上で、入居者の希望に応じて、健康診断及び健
康保持のための措置の記録を適切に保存しておくこと。
ハ 入居者が一時的疾病等のため日常生活に支障がある場合には介助等日
常生活の世話を行うこと。
ニ 医療機関での治療が必要な場合には適切な治療が受けられるよう医療
機関への連絡、紹介、受診手続、通院介助等の協力を行うこと。
四 介護サービス
イ 介護サービスを提供する有料老人ホームにあっては、契約に定めると
ころにより、当該有料老人ホーム又はその提携有料老人ホーム(一定限度
以上の要介護状態になった場合に入居者が住み替えてそこで介護サービ
スを行うことが入居契約書に明定されているものに限る。)において行う
こととし、当該有料老人ホームが行うべき介護サービスを介護老人保健
施設、病院、診療所又は特別養護老人ホーム等に行わせてはならないこ
と。なお、この場合の介護サービスには、医療行為は含まれないものであ
ること。
ロ 契約内容に基づき、入居者を一般居室、一時介護室又は介護居室におい
て入居者の自立を支援するという観点に立って処遇するとともに、常時
介護に対応できる職員の勤務体制をとること。
ハ 介護記録を作成し、保管するとともに、主治医との連携を十分図るこ
と。
五 安否確認又は状況把握
入居者が居住部分への訪問による安否確認や状況把握を希望しない場合
であっても、電話、居住部分内での入居者の動体を把握できる装置による確
認、食事サービスの提供時における確認等その他の適切な方法により、毎日
1回以上、安否確認等を実施すること。
安否確認等の実施にあたっては、安全・安心の確保の観点のみならず、プ
ライバシーの確保について十分に考慮する必要があることから、その方法
等については、運営懇談会その他の機会を通じて入居者の意向の確認、意見
交換等を行い、できる限りそれを尊重したものとすること。
六 機能訓練
介護サービスを提供する有料老人ホームにあっては、要介護者等の生活
生活相談・助言等
イ 入居時には、心身の健康状況等について調査を行うこと。
ロ 入居後は入居者の各種の相談に応ずるとともに適切な助言等を行うこ
と。
三 健康管理と治療への協力
イ 入居時及び定期的に健康診断(歯科に係るものを含む。)の機会を設け
るなど、入居者の希望に応じて健康診断が受けられるよう支援するとと
もに、常に入居者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための
適切な措置をとること。
ロ 入居者の意向を確認した上で、入居者の希望に応じて、健康診断及び健
康保持のための措置の記録を適切に保存しておくこと。
ハ 入居者が一時的疾病等のため日常生活に支障がある場合には介助等日
常生活の世話を行うこと。
ニ 医療機関での治療が必要な場合には適切な治療が受けられるよう医療
機関への連絡、紹介、受診手続、通院介助等の協力を行うこと。
四 介護サービス
イ 介護サービスを提供する有料老人ホームにあっては、契約に定めると
ころにより、当該有料老人ホーム又はその提携有料老人ホーム(一定限度
以上の要介護状態になった場合に入居者が住み替えてそこで介護サービ
スを行うことが入居契約書に明定されているものに限る。)において行う
こととし、当該有料老人ホームが行うべき介護サービスを介護老人保健
施設、病院、診療所又は特別養護老人ホーム等に行わせてはならないこ
と。なお、この場合の介護サービスには、医療行為は含まれないものであ
ること。
ロ 契約内容に基づき、入居者を一般居室、一時介護室又は介護居室におい
て入居者の自立を支援するという観点に立って処遇するとともに、常時
介護に対応できる職員の勤務体制をとること。
ハ 介護記録を作成し、保管するとともに、主治医との連携を十分図るこ
と。
五 安否確認又は状況把握
入居者が居住部分への訪問による安否確認や状況把握を希望しない場合
であっても、電話、居住部分内での入居者の動体を把握できる装置による確
認、食事サービスの提供時における確認等その他の適切な方法により、毎日
1回以上、安否確認等を実施すること。
安否確認等の実施にあたっては、安全・安心の確保の観点のみならず、プ
ライバシーの確保について十分に考慮する必要があることから、その方法
等については、運営懇談会その他の機会を通じて入居者の意向の確認、意見
交換等を行い、できる限りそれを尊重したものとすること。
六 機能訓練
介護サービスを提供する有料老人ホームにあっては、要介護者等の生活