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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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事業であれば、届出の有無にかかわらず、老人福祉法上の有料老人ホームとし
て取り扱われる。つまり、有料老人ホームとして取り扱われることを回避する
ために届出を行わないという行為には合理性がないことから、設置者に対し
ては、その旨を丁寧に説明し、自ら届出を行うよう促していただきたい。
なお、有料老人ホームの届出は、老人福祉法上の定義に適合する場合に必要
となる手続に過ぎず、これを行うことによって「有料老人ホーム」という名称
を使用しなければならないわけではないところであり、その点についても適
切に説明していただきたい。
⑵
指導指針の適切な運用
一方で、有料老人ホームの設置者が、「届出」の趣旨や効果について誤解を
していることの一因は、これまでの行政指導において、あたかも指導指針が届
出基準であるかのように扱ったり、その規定の内容に強制力があるかのよう
な指導を行ってきたりした経緯にある、という可能性にも目を向ける必要が
ある。行政指導を行う側と受ける側では違った受け止め方をする可能性があ
ることに留意し、丁寧な制度説明が必要である。
有料老人ホーム制度が「届出」に基づくものになっているのは、民間の創意
工夫を尊重し、高齢者の多様なニーズに応じた取組を進めやすくするための
ものであるとともに、高齢者の福祉を損なうものであると認められるときに
は行政庁が介入する必要があるためである。仮に、届出を行いにくいような環
境を現出させた場合、民間の創意工夫を阻害するだけでなく、結果として、届
出が行われない物件が増えることとなり、そのような物件の把握や、届出を促
すための指導に関する業務が拡大し、本来の福祉的な観点での指導等を行う
ことが困難になることも懸念されるため、二重の意味で制度の趣旨を損なう
ことになりかねない。
従って、有料老人ホームの設置者が自ら届出を行いやすくなる環境を構築
することは、地方公共団体における届出促進に関する業務を軽減し、結果的に
は、入居者の適切な処遇を確保するための施策に注力することが可能になる
と期待できることから、今回の標準指導指針の改正を機会に、各地方公共団体
においては、指導指針の内容の見直しだけでなく、その運用の方法についても
見直しを行い、有料老人ホームの設置者が自ら届出を行うことを促すような
取組を進めるよう、お願いする。
⑶
既存建築物や小規模建築物を活用する取組への対応
有料老人ホームにおける居住の質を確保するためには、指導指針への適合
が一つの目安となるところである。その一方で、指導指針への適合を画一的に
求めることは、事業者による有料老人ホームの届出意欲を削ぎ、結果として、
都道府県等が把握できない有料老人ホームを増加させることにもつながりか
ねず、入居している高齢者に対する不適切な処遇や虐待などの発見が遅れる
可能性も生じる。
て取り扱われる。つまり、有料老人ホームとして取り扱われることを回避する
ために届出を行わないという行為には合理性がないことから、設置者に対し
ては、その旨を丁寧に説明し、自ら届出を行うよう促していただきたい。
なお、有料老人ホームの届出は、老人福祉法上の定義に適合する場合に必要
となる手続に過ぎず、これを行うことによって「有料老人ホーム」という名称
を使用しなければならないわけではないところであり、その点についても適
切に説明していただきたい。
⑵
指導指針の適切な運用
一方で、有料老人ホームの設置者が、「届出」の趣旨や効果について誤解を
していることの一因は、これまでの行政指導において、あたかも指導指針が届
出基準であるかのように扱ったり、その規定の内容に強制力があるかのよう
な指導を行ってきたりした経緯にある、という可能性にも目を向ける必要が
ある。行政指導を行う側と受ける側では違った受け止め方をする可能性があ
ることに留意し、丁寧な制度説明が必要である。
有料老人ホーム制度が「届出」に基づくものになっているのは、民間の創意
工夫を尊重し、高齢者の多様なニーズに応じた取組を進めやすくするための
ものであるとともに、高齢者の福祉を損なうものであると認められるときに
は行政庁が介入する必要があるためである。仮に、届出を行いにくいような環
境を現出させた場合、民間の創意工夫を阻害するだけでなく、結果として、届
出が行われない物件が増えることとなり、そのような物件の把握や、届出を促
すための指導に関する業務が拡大し、本来の福祉的な観点での指導等を行う
ことが困難になることも懸念されるため、二重の意味で制度の趣旨を損なう
ことになりかねない。
従って、有料老人ホームの設置者が自ら届出を行いやすくなる環境を構築
することは、地方公共団体における届出促進に関する業務を軽減し、結果的に
は、入居者の適切な処遇を確保するための施策に注力することが可能になる
と期待できることから、今回の標準指導指針の改正を機会に、各地方公共団体
においては、指導指針の内容の見直しだけでなく、その運用の方法についても
見直しを行い、有料老人ホームの設置者が自ら届出を行うことを促すような
取組を進めるよう、お願いする。
⑶
既存建築物や小規模建築物を活用する取組への対応
有料老人ホームにおける居住の質を確保するためには、指導指針への適合
が一つの目安となるところである。その一方で、指導指針への適合を画一的に
求めることは、事業者による有料老人ホームの届出意欲を削ぎ、結果として、
都道府県等が把握できない有料老人ホームを増加させることにもつながりか
ねず、入居している高齢者に対する不適切な処遇や虐待などの発見が遅れる
可能性も生じる。