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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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供する事業として登録を受けている事業
五 設置者 有料老人ホームの設置者(複数の事業者が協同して有料老人ホー
ム事業を運営する場合の各事業者及び委託を受けた事業者を含む。)
六 管理者 職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う
立場にある者(有料老人ホームの施設長、サービス付き高齢者向け住宅の責任
者など、その呼称に関わらない)
七 特定施設入居者生活介護等 次のイ、ロ及びハに掲げるサービス
イ 介護保険法(平成9年法律第 123 号)第8条第 11 項に規定する特定施設
入居者生活介護
ロ 介護保険法第8条第 21 項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護
ハ 介護保険法第8条の2第 9 項に規定する介護予防特定施設入居者生活介
護
八 介護サービスを提供する有料老人ホーム 次のイ及びロに掲げる有料老人
ホーム
イ 特定施設入居者生活介護等を提供する有料老人ホーム
ロ 設置者が、介護サービス(介護保険法第 40 条に規定する介護給付又は同
法第 52 条に規定する予防給付に係る介護サービス以外の介護サービス)を
提供する有料老人ホーム
2
基本的事項
有料老人ホームの事業を計画するに当たっては、次の事項に留意すること。
⑴ 有料老人ホーム経営の基本姿勢としては、入居者の福祉を重視するととも
に、安定的かつ継続的な事業運営を確保していくことが求められること。特
に、介護サービスを提供する有料老人ホームにあっては、より一層、入居者の
個人としての尊厳を確保しつつ福祉の向上を図ることが求められること。
⑵ 老人福祉法の帳簿の作成及び保存、情報の開示、権利金等の受領の禁止並び
に前払金の保全措置及び返還に関する規定を遵守するとともに、入居者等に
対し、サービス内容等の情報を開示するなどにより施設運営について理解を
得るように努め、入居者等の信頼を確保することが求められること。
⑶ 本指針を満たすだけでなく、より高い水準の施設運営に向けて努力するこ
とが期待されること。
⑷ 特定施設入居者生活介護等の事業者の指定を受けた有料老人ホームにあっ
ては、本指針に規定することのほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設
備及び運営に関する基準」(平成 11 年厚生省令第 37 号)、「指定地域密着型
サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成 18 年厚生労働省
令第 34 号)又は「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び
に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関
する基準」(平成 18 年厚生労働省令第 35 号)のうち当該施設に該当する基
準を遵守すること。
⑸ 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成 21 年厚生労働省・
五 設置者 有料老人ホームの設置者(複数の事業者が協同して有料老人ホー
ム事業を運営する場合の各事業者及び委託を受けた事業者を含む。)
六 管理者 職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う
立場にある者(有料老人ホームの施設長、サービス付き高齢者向け住宅の責任
者など、その呼称に関わらない)
七 特定施設入居者生活介護等 次のイ、ロ及びハに掲げるサービス
イ 介護保険法(平成9年法律第 123 号)第8条第 11 項に規定する特定施設
入居者生活介護
ロ 介護保険法第8条第 21 項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護
ハ 介護保険法第8条の2第 9 項に規定する介護予防特定施設入居者生活介
護
八 介護サービスを提供する有料老人ホーム 次のイ及びロに掲げる有料老人
ホーム
イ 特定施設入居者生活介護等を提供する有料老人ホーム
ロ 設置者が、介護サービス(介護保険法第 40 条に規定する介護給付又は同
法第 52 条に規定する予防給付に係る介護サービス以外の介護サービス)を
提供する有料老人ホーム
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基本的事項
有料老人ホームの事業を計画するに当たっては、次の事項に留意すること。
⑴ 有料老人ホーム経営の基本姿勢としては、入居者の福祉を重視するととも
に、安定的かつ継続的な事業運営を確保していくことが求められること。特
に、介護サービスを提供する有料老人ホームにあっては、より一層、入居者の
個人としての尊厳を確保しつつ福祉の向上を図ることが求められること。
⑵ 老人福祉法の帳簿の作成及び保存、情報の開示、権利金等の受領の禁止並び
に前払金の保全措置及び返還に関する規定を遵守するとともに、入居者等に
対し、サービス内容等の情報を開示するなどにより施設運営について理解を
得るように努め、入居者等の信頼を確保することが求められること。
⑶ 本指針を満たすだけでなく、より高い水準の施設運営に向けて努力するこ
とが期待されること。
⑷ 特定施設入居者生活介護等の事業者の指定を受けた有料老人ホームにあっ
ては、本指針に規定することのほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設
備及び運営に関する基準」(平成 11 年厚生省令第 37 号)、「指定地域密着型
サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成 18 年厚生労働省
令第 34 号)又は「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び
に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関
する基準」(平成 18 年厚生労働省令第 35 号)のうち当該施設に該当する基
準を遵守すること。
⑸ 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成 21 年厚生労働省・