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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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5
その他
⑴
本通知の適用
本通知及び標準指導指針は、令和6年 12 月6日から適用する。
ただし、各都道府県等が指導指針を別に定めている場合は、当該指導指針が
適用される。従って、各都道府県等において本標準指導指針を参考に指導指針
を改正しようとする場合にあっては、できる限り速やかに改正を行うことと
し、その適用日についても、令和6年 12 月6日以前とすることが可能である
ので、念のため申し添える。
⑵
経過措置
本標準指導指針の適用の際現に存する有料老人ホーム、既に着工している
有料老人ホーム等については、構造設備に係る規定を満たさない場合、従前の
規定によることとして差し支えない。
その他
⑴
本通知の適用
本通知及び標準指導指針は、令和6年 12 月6日から適用する。
ただし、各都道府県等が指導指針を別に定めている場合は、当該指導指針が
適用される。従って、各都道府県等において本標準指導指針を参考に指導指針
を改正しようとする場合にあっては、できる限り速やかに改正を行うことと
し、その適用日についても、令和6年 12 月6日以前とすることが可能である
ので、念のため申し添える。
⑵
経過措置
本標準指導指針の適用の際現に存する有料老人ホーム、既に着工している
有料老人ホーム等については、構造設備に係る規定を満たさない場合、従前の
規定によることとして差し支えない。