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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html
出典情報 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》
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て、有料老人ホーム情報を報告させること。
また、有料老人ホーム事業は、設置者と入居者の契約が基本となることか
ら、できる限り多くの情報が開示されることが重要である。特に、高齢者の多
くは有料老人ホームにおいて提供される介護サービスに対して大きな期待を
寄せていることから、当該有料老人ホームにおいて提供される介護サービス
の内容、費用負担等について、重要事項説明書等において明確にするよう指導
するとともに、重要事項説明書の交付及び説明の徹底、体験入居制度の実施、
財務諸表及び事業収支計画書の開示等について、設置者に対し十分な指導を
行われたい。
さらに、必要に応じて、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表の提出を求め
ること等により、経営状況の把握を行い、届出時の事業収支計画と財務諸表に
乖離がある場合には対処方針等を報告させるなど、適切な措置を講ずるよう
指導するとともに、重要事項説明書、入居契約書、管理規程、入居案内パンフ
レット等について、定期的に又は変更の都度、提出を求め、表示と実態が乖離
することのないよう指導されたい。
その上で、各都道府県においては、設置者から報告のあった有料老人ホーム
情報を公表するとともに、重要事項説明書等についても公開するよう努めら
れたい。
なお、有料老人ホームの情報公表に当たっては、介護サービス情報公表シス
テムを活用することが望ましい。
また、介護サービス情報公表システムのサブシステムである「災害時情報共
有システム」は、厚生労働省・都道府県等が災害発生時に迅速かつ正確に被災
状況等を把握することが可能となり、適切な支援につなげることができるこ
とから、各都道府県等においては、災害時情報共有システムへの有料老人ホー
ムの情報の登録とその情報を定期的に更新いただくとともに、災害発生時に
は適切に被災情報等を入力するよう、平時から有料老人ホーム設置者に対し
て徹底を図っていただきたい。


有料老人ホームに対する指導
① 立入調査等
管内の有料老人ホームについて、定期的な立入調査を実施するほか、必要
に応じ適宜調査を実施されたい。なお、テレビ電話装置等(リアルタイムで
の画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。)を活用して行う
ことも可能であり、その際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護
関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労
働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守するこ
と。
立入調査に当たっては、介護保険担当部局(管内の市町村の介護保険担当
部局を含む。)とも連携を図り、重要事項説明書の記載内容等に照らしつつ、
居室の状況や介護サービスの実施状況等について調査し、必要に応じ、指導