よむ、つかう、まなぶ。
有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
るとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。なお、委員会
については、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成する
ことが望ましい。
ロ 感染症及びまん延の防止のための指針を整備すること。
ハ 職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定
期的に実施すること。なお、訓練については、机上を含めその実施手法は問
わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実
施することが適切である。
⑻ 緊急時の対応
⑸から⑺に掲げるもののほか、事故・災害及び急病・負傷に迅速かつ適切に
対応できるよう具体的な計画を立てるととともに、避難等必要な訓練を定期
的に行うこと。なお、当該計画の策定や訓練の実施にあたっては、⑸から⑺に
定める計画や訓練と併せて実施することとして差し支えない。
⑼ 医療機関等との連携
イ 入居者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、医療機関と協力する旨
及びその協力内容を取り決めておくこと。その際、入居者の急変時等に、相
談対応や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関を定めるよう努めるこ
と。
ロ 当該有料老人ホームの設置者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定
指定医療機関との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエン
ザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感
染症をいう。)の発生時等の対応を取り決めるよう努めること。
ハ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種
協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行う
こと。
ニ 入居者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入居者の病状
が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該有料老人ホームに速
やかに入居させることができるよう努めること。
ホ あらかじめ、歯科医療機関と協力する旨及びその協力内容を取り決めて
おくよう努めること。
ヘ 協力医療機関及び協力歯科医療機関との協力内容、協力医療機関及び協
力歯科医療機関の診療科目、協力科目等について入居者に周知しておくこ
と。
ト 入居者が適切に健康相談や健康診断を受けられるよう、協力医療機関に
よる医師の訪問や、嘱託医の確保などの支援を行うこと。
チ 入居者が、医療機関を自由に選択することを妨げないこと。協力医療機関
及び協力歯科医療機関は、あくまでも、入居者の選択肢として設置者が提示
するものであって、当該医療機関における診療に誘引するためのものでは
ない。
リ 医療機関から入居者を患者として紹介する対価として金品を受領するこ
とその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益
を受けることにより、入居者が当該医療機関において診療を受けるように
については、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成する
ことが望ましい。
ロ 感染症及びまん延の防止のための指針を整備すること。
ハ 職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定
期的に実施すること。なお、訓練については、机上を含めその実施手法は問
わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実
施することが適切である。
⑻ 緊急時の対応
⑸から⑺に掲げるもののほか、事故・災害及び急病・負傷に迅速かつ適切に
対応できるよう具体的な計画を立てるととともに、避難等必要な訓練を定期
的に行うこと。なお、当該計画の策定や訓練の実施にあたっては、⑸から⑺に
定める計画や訓練と併せて実施することとして差し支えない。
⑼ 医療機関等との連携
イ 入居者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、医療機関と協力する旨
及びその協力内容を取り決めておくこと。その際、入居者の急変時等に、相
談対応や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関を定めるよう努めるこ
と。
ロ 当該有料老人ホームの設置者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定
指定医療機関との間で、新興感染症(同条第7項に規定する新型インフルエン
ザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感
染症をいう。)の発生時等の対応を取り決めるよう努めること。
ハ 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種
協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行う
こと。
ニ 入居者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入居者の病状
が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該有料老人ホームに速
やかに入居させることができるよう努めること。
ホ あらかじめ、歯科医療機関と協力する旨及びその協力内容を取り決めて
おくよう努めること。
ヘ 協力医療機関及び協力歯科医療機関との協力内容、協力医療機関及び協
力歯科医療機関の診療科目、協力科目等について入居者に周知しておくこ
と。
ト 入居者が適切に健康相談や健康診断を受けられるよう、協力医療機関に
よる医師の訪問や、嘱託医の確保などの支援を行うこと。
チ 入居者が、医療機関を自由に選択することを妨げないこと。協力医療機関
及び協力歯科医療機関は、あくまでも、入居者の選択肢として設置者が提示
するものであって、当該医療機関における診療に誘引するためのものでは
ない。
リ 医療機関から入居者を患者として紹介する対価として金品を受領するこ
とその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益
を受けることにより、入居者が当該医療機関において診療を受けるように