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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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の自立の支援を図る観点から、その身体的、精神的条件に応じた機能訓練等
を実施すること。
七 レクリエーション
入居者の要望を考慮し、運動、娯楽等のレクリエーションを実施するこ
と。
八 身元引受人への連絡等
イ 入居者の生活において必要な場合には、身元引受人等への連絡等所要
の措置をとるとともに、本人の意向に応じ、関連諸制度、諸施策の活用に
ついても迅速かつ適切な措置をとること。
ロ 要介護者等については、入居者の生活及び健康の状況並びにサービス
の提供状況を身元引受人等へ定期的に報告すること。
九 金銭等管理
イ 入居者の金銭、預金等の管理は入居者自身が行うことを原則とするこ
と。ただし、入居者本人が特に設置者に依頼した場合、又は入居者本人が
認知症等により十分な判断能力を有せず金銭等の適切な管理が行えない
と認められる場合であって、身元引受人等の承諾を得たときには、設置者
において入居者の金銭等を管理することもやむを得ないこと。
ロ 設置者が入居者の金銭等を管理する場合にあっては、依頼又は承諾を
書面で確認するとともに、金銭等の具体的な管理方法、本人又は身元引受
人等への定期的報告等を管理規程等で定めること。
十 家族との交流・外出の機会の確保
常に入居者の家族との連携を図り、入居者とその家族との交流等の機会
を確保するよう努めるとともに、入居者の外出の機会を確保するよう努め
ること。
⑵ 設置者は、⑴各号に掲げるサービス等の提供に係る入居者との契約を締結
する場合、その職員に対して、提供するサービス等の内容を十分に周知徹底す
ること。
⑶ 有料老人ホームの職員が、介護保険サービスその他の業務を兼ねる場合に
あっては、各職員について、それぞれが従事する業務の種別に応じた勤務状況
を明確にする観点から、適切に勤務表の作成及び管理を行うこと。
⑷ 設置者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
(平成 17 年法律第 124 号)に基づき、次の事項を実施すること。
イ 同法第5条の規定に基づき、高齢者虐待を受けた入居者の保護のための
施策に協力すること。
ロ 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用し
て行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果
について、職員に周知徹底を図ること。
ハ 虐待の防止のための指針を整備すること。
ニ 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
ホ ロからニまでに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
を実施すること。
七 レクリエーション
入居者の要望を考慮し、運動、娯楽等のレクリエーションを実施するこ
と。
八 身元引受人への連絡等
イ 入居者の生活において必要な場合には、身元引受人等への連絡等所要
の措置をとるとともに、本人の意向に応じ、関連諸制度、諸施策の活用に
ついても迅速かつ適切な措置をとること。
ロ 要介護者等については、入居者の生活及び健康の状況並びにサービス
の提供状況を身元引受人等へ定期的に報告すること。
九 金銭等管理
イ 入居者の金銭、預金等の管理は入居者自身が行うことを原則とするこ
と。ただし、入居者本人が特に設置者に依頼した場合、又は入居者本人が
認知症等により十分な判断能力を有せず金銭等の適切な管理が行えない
と認められる場合であって、身元引受人等の承諾を得たときには、設置者
において入居者の金銭等を管理することもやむを得ないこと。
ロ 設置者が入居者の金銭等を管理する場合にあっては、依頼又は承諾を
書面で確認するとともに、金銭等の具体的な管理方法、本人又は身元引受
人等への定期的報告等を管理規程等で定めること。
十 家族との交流・外出の機会の確保
常に入居者の家族との連携を図り、入居者とその家族との交流等の機会
を確保するよう努めるとともに、入居者の外出の機会を確保するよう努め
ること。
⑵ 設置者は、⑴各号に掲げるサービス等の提供に係る入居者との契約を締結
する場合、その職員に対して、提供するサービス等の内容を十分に周知徹底す
ること。
⑶ 有料老人ホームの職員が、介護保険サービスその他の業務を兼ねる場合に
あっては、各職員について、それぞれが従事する業務の種別に応じた勤務状況
を明確にする観点から、適切に勤務表の作成及び管理を行うこと。
⑷ 設置者は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
(平成 17 年法律第 124 号)に基づき、次の事項を実施すること。
イ 同法第5条の規定に基づき、高齢者虐待を受けた入居者の保護のための
施策に協力すること。
ロ 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用し
て行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果
について、職員に周知徹底を図ること。
ハ 虐待の防止のための指針を整備すること。
ニ 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
ホ ロからニまでに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。