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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html
出典情報 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》
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国土交通省告示第1号)の五の4「高齢者居宅生活支援サービスの提供」を参
考に、特定の事業者によるサービスを利用させるような入居契約を締結する
ことなどの方法により、入居者が希望する医療・介護サービスを設置者が妨げ
てはならないこと。
⑹ 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)による開発許可又は建築許可申請が
必要な場合にあっては当該申請を行う前、開発許可対象外の場合にあっては
建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)に基づく建築確認の申請を行う前から、
地元市町村及び都道府県と十分な事前協議を行うこと。
⑺ 建築確認後速やかに、有料老人ホームの設置を行う前に、都道府県知事(地
方自治法(平成 22 年法律第 67 号)第 252 条の 19 第1項の指定都市(以下
「指定都市」という。)及び同法第 252 条の 22 第1項の中核市(以下「中核
市」という。)においては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に、老
人福祉法第 29 条第1項の規定に基づく届出を行うこと。
⑻ 都道府県知事への届出後(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けてい
る場合は、登録後)に入居募集を行うこと。
⑼ 本指針に基づく指導を受けている場合は、本指針の遵守に向け計画的に運
営の改善を図ること。
⑽ サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものにあっては、3、4、
5、6及び 10 の規定は適用せず、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7
条第1項に定める登録基準によること。


設置者
⑴ 設置者は、老人福祉施設の場合と異なり、地方公共団体及び社会福祉法人に
限定されるものではないこと。
⑵ 公益法人にあっては、有料老人ホーム事業を行うに当たって主務官庁の承
認を得ていること。
⑶ 事業を確実に遂行できるような経営基盤が整っているとともに、社会的信
用の得られる経営主体であること。
⑷ 個人経営でないこと。また少数の個人株主等による独断専行的な経営が行
われる可能性のある体制でないこと。
⑸ 他業を営んでいる場合には、その財務内容が適正であること。
⑹ 役員等の中には、有料老人ホーム運営について知識、経験を有する者等を参
画させること。さらに、介護サービスを提供する有料老人ホームの場合は、役
員等の中に高齢者の介護について知識、経験を有する者を参画させるなど介
護サービスが適切に提供される運営体制が確保されていること。



立地条件
⑴ 入居者が健康で安全な生活を維持できるよう、交通の利便性、地域の環境、
災害に対する安全性及び医療機関等との連携等を考慮して立地すること。特
に、有料老人ホームは、入居者である高齢者が介護等のサービスを受けながら