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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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三
四
五
六
七
八
九
建築関係費
募集関係費
開業準備関係費
公共負担金
租税公課
期中金利
予備費
⑶ 資金収支計画及び損益計画
次の事項に留意し、長期の資金収支計画及び損益計画を策定すること。
一 長期安定的な経営が可能な計画であること。
二 最低 30 年以上の長期的な計画を策定し、少なくとも3年ごとに見直しを
行うこと。
三 借入金の返済に当たっては、資金計画上無理のない計画となっているこ
と。
四 適切かつ実行可能な募集計画に基づいていること。
五 長期推計に基づく入居時平均年齢、男女比、単身入居率、入退去率、入居
者数及び要介護者発生率を勘案すること。
六 人件費、物件費等の変動や建物の修繕費等を適切に見込んでいること。
七 前払金(入居時に老人福祉法第 29 条第9項に規定する前払金として一括
して受領する利用料)の償却年数は、入居者の終身にわたる居住が平均的な
余命等を勘案して想定される期間(以下「想定居住期間」という。)とする
こと。
八 常に適正な資金残高があること。
⑷ 経理・会計の独立
有料老人ホーム以外にも事業経営を行っている経営主体については、当該
有料老人ホームについての経理・会計を明確に区分し、他の事業に流用しない
こと。
11
利用料等
⑴ 有料老人ホームは、契約に基づき入居者の負担により賄われるものであり、
その支払方法については、月払い方式、前払い方式又はこれらを組み合わせた
方式等多様な方法が考えられるが、いずれの場合にあっても、設置者が次に掲
げる費用を受領する場合の取扱いについては、それぞれ次によること。
一 家賃(賃貸借契約以外の契約で受領する利用料のうち、部屋代に係る部分
を含む。)
当該有料老人ホームの整備に要した費用、修繕費、管理事務費、地代に相
当する額等を基礎として合理的に算定したものとし、近傍同種の住宅の家
賃から算定される額を大幅に上回るものでないこと。
二 敷金
敷金を受領する場合には、その額は6か月分を超えないこととし、退去時
四
五
六
七
八
九
建築関係費
募集関係費
開業準備関係費
公共負担金
租税公課
期中金利
予備費
⑶ 資金収支計画及び損益計画
次の事項に留意し、長期の資金収支計画及び損益計画を策定すること。
一 長期安定的な経営が可能な計画であること。
二 最低 30 年以上の長期的な計画を策定し、少なくとも3年ごとに見直しを
行うこと。
三 借入金の返済に当たっては、資金計画上無理のない計画となっているこ
と。
四 適切かつ実行可能な募集計画に基づいていること。
五 長期推計に基づく入居時平均年齢、男女比、単身入居率、入退去率、入居
者数及び要介護者発生率を勘案すること。
六 人件費、物件費等の変動や建物の修繕費等を適切に見込んでいること。
七 前払金(入居時に老人福祉法第 29 条第9項に規定する前払金として一括
して受領する利用料)の償却年数は、入居者の終身にわたる居住が平均的な
余命等を勘案して想定される期間(以下「想定居住期間」という。)とする
こと。
八 常に適正な資金残高があること。
⑷ 経理・会計の独立
有料老人ホーム以外にも事業経営を行っている経営主体については、当該
有料老人ホームについての経理・会計を明確に区分し、他の事業に流用しない
こと。
11
利用料等
⑴ 有料老人ホームは、契約に基づき入居者の負担により賄われるものであり、
その支払方法については、月払い方式、前払い方式又はこれらを組み合わせた
方式等多様な方法が考えられるが、いずれの場合にあっても、設置者が次に掲
げる費用を受領する場合の取扱いについては、それぞれ次によること。
一 家賃(賃貸借契約以外の契約で受領する利用料のうち、部屋代に係る部分
を含む。)
当該有料老人ホームの整備に要した費用、修繕費、管理事務費、地代に相
当する額等を基礎として合理的に算定したものとし、近傍同種の住宅の家
賃から算定される額を大幅に上回るものでないこと。
二 敷金
敷金を受領する場合には、その額は6か月分を超えないこととし、退去時