よむ、つかう、まなぶ。
有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額)
四 サービス費用の前払金の額の算出については、想定居住期間、開設後の経
過年数に応じた要介護発生率、介護必要期間、職員配置等を勘案した合理的
な積算方法によるものとすること。ただし、サービス費用のうち介護費用に
相当する分について、介護保険の利用者負担分を、設置者が前払金により受
け取ることは、利用者負担分が不明確となるので不適当であること。
五 前払金の算定根拠とした想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備
えて受領する額については、具体的な根拠により算出された額とすること。
六 老人福祉法第 29 条第 10 項の規定に基づき、前払金を受領する場合にあっ
ては、前払金の全部又は一部を返還する旨の契約を締結することになって
いることから、その返還額については、入居契約書等に明示し、入居契約に
際し、入居者に対して十分に説明するとともに、前払金の返還を確実に行う
こと。
七 入居契約において、入居者の契約解除の申し出から実際の契約解除まで
の期間として予告期間等を設定し、老人福祉法施行規則(昭和 38 年厚生省
令第 28 号)第 21 条第1項第1号に規定する前払金の返還債務が義務づけ
られる期間を事実上短縮することによって、入居者の利益を不当に害して
はならないこと。
12
契約内容等
⑴ 契約締結に関する手続等
一 契約に際して、契約手続、利用料等の支払方法などについて事前に十分説
明すること。特定施設入居者生活介護等の指定を受けた設置者にあっては、
入居契約時には特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を締結しない
場合であっても、入居契約時に、当該契約の内容について十分説明するこ
と。
二 前払金の内金は、前払金の 20%以内とし、残金は引渡し日前の合理的な
期日以降に徴収すること。
三 入居開始可能日前の契約解除の場合については、既受領金の全額を返還
すること。
⑵ 契約内容
一 入居契約書において、有料老人ホームの類型(サービス付き高齢者向け住
宅の登録を受けていないものに限る。)、サービス付き高齢者向け住宅の登
録を受けている場合は、その旨、利用料等の費用負担の額及びこれによって
提供されるサービス等の内容、入居開始可能日、身元引受人の権利・義務、
契約当事者の追加、契約解除の要件及びその場合の対応、前払金の返還金の
有無、返還金の算定方式及びその支払時期等が明示されていること。
二 介護サービスを提供する場合にあっては、心身の状態等に応じて介護サ
ービスが提供される場所、介護サービスの内容、頻度及び費用負担等を入居
契約書又は管理規程上明確にしておくこと。
四 サービス費用の前払金の額の算出については、想定居住期間、開設後の経
過年数に応じた要介護発生率、介護必要期間、職員配置等を勘案した合理的
な積算方法によるものとすること。ただし、サービス費用のうち介護費用に
相当する分について、介護保険の利用者負担分を、設置者が前払金により受
け取ることは、利用者負担分が不明確となるので不適当であること。
五 前払金の算定根拠とした想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備
えて受領する額については、具体的な根拠により算出された額とすること。
六 老人福祉法第 29 条第 10 項の規定に基づき、前払金を受領する場合にあっ
ては、前払金の全部又は一部を返還する旨の契約を締結することになって
いることから、その返還額については、入居契約書等に明示し、入居契約に
際し、入居者に対して十分に説明するとともに、前払金の返還を確実に行う
こと。
七 入居契約において、入居者の契約解除の申し出から実際の契約解除まで
の期間として予告期間等を設定し、老人福祉法施行規則(昭和 38 年厚生省
令第 28 号)第 21 条第1項第1号に規定する前払金の返還債務が義務づけ
られる期間を事実上短縮することによって、入居者の利益を不当に害して
はならないこと。
12
契約内容等
⑴ 契約締結に関する手続等
一 契約に際して、契約手続、利用料等の支払方法などについて事前に十分説
明すること。特定施設入居者生活介護等の指定を受けた設置者にあっては、
入居契約時には特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を締結しない
場合であっても、入居契約時に、当該契約の内容について十分説明するこ
と。
二 前払金の内金は、前払金の 20%以内とし、残金は引渡し日前の合理的な
期日以降に徴収すること。
三 入居開始可能日前の契約解除の場合については、既受領金の全額を返還
すること。
⑵ 契約内容
一 入居契約書において、有料老人ホームの類型(サービス付き高齢者向け住
宅の登録を受けていないものに限る。)、サービス付き高齢者向け住宅の登
録を受けている場合は、その旨、利用料等の費用負担の額及びこれによって
提供されるサービス等の内容、入居開始可能日、身元引受人の権利・義務、
契約当事者の追加、契約解除の要件及びその場合の対応、前払金の返還金の
有無、返還金の算定方式及びその支払時期等が明示されていること。
二 介護サービスを提供する場合にあっては、心身の状態等に応じて介護サ
ービスが提供される場所、介護サービスの内容、頻度及び費用負担等を入居
契約書又は管理規程上明確にしておくこと。