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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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指針に基づく指導を行う。また、合理的な理由がなく、再三の指導に従わな
い場合は、老人福祉法に基づく改善命令等必要な対応を行うこと。特に、立
入調査において、入居者の処遇に関する不当な行為が認められたときは、入
居者の保護を図る観点から、迅速にその改善に必要な措置をとることを指
導し、又は命じられたい。その上で、再三の指導に従わずに悪質な事業を続
ける場合など、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、老人福
祉法に基づきその事業の制限又は停止を命じられたい。
なお、事業の停止を命じた場合、その他入居者の心身の健康の保持及び生
活の安定を図るため必要があると認めるときは、入居者からの問合せに応
じて、当該高齢者に適した諸条件が整った他の賃貸住宅等のリストを提示
したり、入居に必要な公的主体による支援措置を紹介したりするなど、当該
入居者に対し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の
援助を行うように努めること。
また、立入調査に限らず、老人福祉法に基づく定期の報告徴収の際を活用
するなどにより、状況の把握に努めること。
近年、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホーム等(以下「高齢
者向け住まい」という。)に併設する介護保険サービス事業所における適正な
サービス提供を確保するため、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導
の徹底を図ることが求められている。これについて、「高齢者向け住まい等に
おける適正なサービス提供確保のための更なる指導の徹底について(令和3
年3月18日付け厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長他連名通知)」を踏
まえ、有料老人ホームの担当部署は、市町村が行う高齢者向け住まい等対策の
ケアプラン点検を行う部署と連携して事実確認調査を実施する等、高齢者向
け住まいへの指導の強化を図っていただきたい。
②集団指導
有料老人ホームに対する指導として、個別の有料老人ホームへの立入調
査のほか、必要に応じて、複数の事業者を一定の場所に集めて講習等を行う
集団指導を適宜実施されたい。
集団指導に当たっては、講習の内容に応じて事業者を選定し、あらかじめ
集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により事業者に通知した
上で、指導指針の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等
の方式で行う。その際、多くの事業者が参加できるよう、必要に応じてオン
ラインでの開催なども検討すること。また、届出を行っていない有料老人ホ
ームに対しても集団指導に参加するよう働きかけること。さらに、集団指導
に欠席した事業者に対しては、当日使用した資料を送付する等、必要な情報
提供に努めるものとする。
なお、厚生労働省のホームページにおいて、集団指導等の場合に活用可能な
動画やパンフレット等を掲載しているので、活用されたい。
い場合は、老人福祉法に基づく改善命令等必要な対応を行うこと。特に、立
入調査において、入居者の処遇に関する不当な行為が認められたときは、入
居者の保護を図る観点から、迅速にその改善に必要な措置をとることを指
導し、又は命じられたい。その上で、再三の指導に従わずに悪質な事業を続
ける場合など、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、老人福
祉法に基づきその事業の制限又は停止を命じられたい。
なお、事業の停止を命じた場合、その他入居者の心身の健康の保持及び生
活の安定を図るため必要があると認めるときは、入居者からの問合せに応
じて、当該高齢者に適した諸条件が整った他の賃貸住宅等のリストを提示
したり、入居に必要な公的主体による支援措置を紹介したりするなど、当該
入居者に対し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の
援助を行うように努めること。
また、立入調査に限らず、老人福祉法に基づく定期の報告徴収の際を活用
するなどにより、状況の把握に努めること。
近年、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホーム等(以下「高齢
者向け住まい」という。)に併設する介護保険サービス事業所における適正な
サービス提供を確保するため、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導
の徹底を図ることが求められている。これについて、「高齢者向け住まい等に
おける適正なサービス提供確保のための更なる指導の徹底について(令和3
年3月18日付け厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長他連名通知)」を踏
まえ、有料老人ホームの担当部署は、市町村が行う高齢者向け住まい等対策の
ケアプラン点検を行う部署と連携して事実確認調査を実施する等、高齢者向
け住まいへの指導の強化を図っていただきたい。
②集団指導
有料老人ホームに対する指導として、個別の有料老人ホームへの立入調
査のほか、必要に応じて、複数の事業者を一定の場所に集めて講習等を行う
集団指導を適宜実施されたい。
集団指導に当たっては、講習の内容に応じて事業者を選定し、あらかじめ
集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により事業者に通知した
上で、指導指針の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等
の方式で行う。その際、多くの事業者が参加できるよう、必要に応じてオン
ラインでの開催なども検討すること。また、届出を行っていない有料老人ホ
ームに対しても集団指導に参加するよう働きかけること。さらに、集団指導
に欠席した事業者に対しては、当日使用した資料を送付する等、必要な情報
提供に努めるものとする。
なお、厚生労働省のホームページにおいて、集団指導等の場合に活用可能な
動画やパンフレット等を掲載しているので、活用されたい。