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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html
出典情報 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》
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び事故に際して採った処置の内容
ト 提供サービスの供与を委託により他の事業者に行わせる場合にあって
は、当該事業者の名称、所在地、委託に係る契約事項及び業務の実施状況
チ 設備、職員、会計及び入居者の状況に関する事項
⑷ 個人情報の取り扱い
(2)の名簿及び⑶の帳簿における個人情報に関する取り扱いについては、
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び同法に基づく「医
療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
(個人情報保護委員会・厚生労働省)」を遵守すること。
⑸ 業務継続計画の策定等
イ 感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する処遇を継続的に行
うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業
務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講
じること。計画の策定にあたっては、「介護施設・事業所における新型コロ
ナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事業所
における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。
また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目に
ついては実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を
一体的に策定することを妨げるものではない。
ロ 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び
訓練を定期的に実施すること。なお、訓練については、机上を含めその実施
手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせ
ながら実施することが適切である。
なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、他の設置者と
の連携等により行うことも差し支えない。
ハ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変
更を行うものとする。
⑹ 非常災害対策
イ 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及
び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に
避難、救出その他必要な訓練を行うこと。なお、「非常災害に関する具体的
計画」とは、消防法施行規則第3条に規定する消防計画(これに準ずる計画
を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。
ロ イに規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連
携に努めること。
⑺ 衛生管理等
感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じること。
イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ
電話装置その他の情報通信機器(以下、「テレビ電話装置等」という。)を
活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催す