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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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三
利用料等の改定のルールを入居契約書又は管理規程上明らかにしておく
とともに、利用料等の改定に当たっては、その根拠を入居者に明確にするこ
と。
四 入居契約書に定める設置者の契約解除の条件は、信頼関係を著しく害す
る場合に限るなど入居者の権利を不当に狭めるものとなっていないこと。
また、入居者、設置者双方の契約解除条項を入居契約書上定めておくこと。
五 要介護状態になった入居者を一時介護室において処遇する場合には、医
師の意見を聴いて行うものとし、その際本人の意思を確認するとともに、身
元引受人等の意見を聴くことを入居契約書又は管理規程上明らかにしてお
くこと。
六 一定の要介護状態になった入居者が、一般居室から介護居室若しくは提
携ホームに住み替える契約の場合、入居者が一定の要介護状態になったこ
とを理由として契約を解除する契約の場合、又は、介護居室の入居者の心身
の状況に著しい変化があり介護居室を変更する契約の場合にあっては、次
の手続を含む一連の手続を入居契約書又は管理規程上明らかにしておくこ
と。また、一般居室から介護居室若しくは提携ホームに住み替える場合の家
賃相当額の差額が発生した場合の取扱いについても考慮すること。
イ 医師の意見を聴くこと。
ロ 本人又は身元引受人等の同意を得ること。
ハ 一定の観察期間を設けること。
七 入居者の債務について、個人の根保証契約を行う場合は、極度額の設定を
含み民法の規定に従うこと。
⑶ 消費者契約の留意点
消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第二章第二節(消費者契約の条項
の無効)の規定により、事業者の損害賠償の責任を免除する条項、消費者が支
払う損害賠償の額を予定する条項及び消費者の利益を一方的に害する条項に
ついては無効となる場合があることから、入居契約書の作成においては、十分
に留意すること。
⑷ 重要事項の説明等
老人福祉法第 29 条第7項の規定に基づく情報の開示において、老人福祉法
施行規則第 20 条の5第 16 号に規定する入居契約に関する重要な事項の説明
については、次の各号に掲げる基準によること。
一 入居契約に関する重要な事項を説明するため、別紙様式に基づき「重要事
項説明書」(以下「重要事項説明書」という。)を作成するものとし、入居
者に誤解を与えることがないよう必要な事項を実態に即して正確に記載す
ること。なお、同様式の別添1「事業者が運営する介護サービス事業一覧
表」及び別添2「入居者の個別選択によるサービス一覧表」は、重要事項説
明書の一部をなすものであることから、重要事項説明書に必ず添付するこ
と。
二 重要事項説明書は、老人福祉法第 29 条第7項の規定により、入居相談が
利用料等の改定のルールを入居契約書又は管理規程上明らかにしておく
とともに、利用料等の改定に当たっては、その根拠を入居者に明確にするこ
と。
四 入居契約書に定める設置者の契約解除の条件は、信頼関係を著しく害す
る場合に限るなど入居者の権利を不当に狭めるものとなっていないこと。
また、入居者、設置者双方の契約解除条項を入居契約書上定めておくこと。
五 要介護状態になった入居者を一時介護室において処遇する場合には、医
師の意見を聴いて行うものとし、その際本人の意思を確認するとともに、身
元引受人等の意見を聴くことを入居契約書又は管理規程上明らかにしてお
くこと。
六 一定の要介護状態になった入居者が、一般居室から介護居室若しくは提
携ホームに住み替える契約の場合、入居者が一定の要介護状態になったこ
とを理由として契約を解除する契約の場合、又は、介護居室の入居者の心身
の状況に著しい変化があり介護居室を変更する契約の場合にあっては、次
の手続を含む一連の手続を入居契約書又は管理規程上明らかにしておくこ
と。また、一般居室から介護居室若しくは提携ホームに住み替える場合の家
賃相当額の差額が発生した場合の取扱いについても考慮すること。
イ 医師の意見を聴くこと。
ロ 本人又は身元引受人等の同意を得ること。
ハ 一定の観察期間を設けること。
七 入居者の債務について、個人の根保証契約を行う場合は、極度額の設定を
含み民法の規定に従うこと。
⑶ 消費者契約の留意点
消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第二章第二節(消費者契約の条項
の無効)の規定により、事業者の損害賠償の責任を免除する条項、消費者が支
払う損害賠償の額を予定する条項及び消費者の利益を一方的に害する条項に
ついては無効となる場合があることから、入居契約書の作成においては、十分
に留意すること。
⑷ 重要事項の説明等
老人福祉法第 29 条第7項の規定に基づく情報の開示において、老人福祉法
施行規則第 20 条の5第 16 号に規定する入居契約に関する重要な事項の説明
については、次の各号に掲げる基準によること。
一 入居契約に関する重要な事項を説明するため、別紙様式に基づき「重要事
項説明書」(以下「重要事項説明書」という。)を作成するものとし、入居
者に誤解を与えることがないよう必要な事項を実態に即して正確に記載す
ること。なお、同様式の別添1「事業者が運営する介護サービス事業一覧
表」及び別添2「入居者の個別選択によるサービス一覧表」は、重要事項説
明書の一部をなすものであることから、重要事項説明書に必ず添付するこ
と。
二 重要事項説明書は、老人福祉法第 29 条第7項の規定により、入居相談が