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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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もに、パンフレット、重要事項説明書、入居契約書(特定施設入居者生活介護
等の提供に関する契約書を含む。)、管理規程等を公開するものとし、求めに
応じ交付すること。
⑵ 有料老人ホームの経営状況に関する情報
次の事項に留意すること。
イ 貸借対照表及び損益計算書又はそれらの要旨についても、入居者及び入
居希望者の求めに応じ閲覧に供すること。
ロ 有料老人ホームの経営状況・将来見通しに関する入居者等の理解に資す
る観点から、事業収支計画についても閲覧に供するよう努めるとともに、貸
借対照表等の財務諸表について、入居者等の求めがあればそれらの写しを
交付するよう配慮すること。
⑶ 有料老人ホーム情報の報告
設置者は、老人福法第 29 条第 11 項の規定に基づき、有料老人ホーム情報を
都道府県知事に対して報告すること。
⑷ 有料老人ホーム類型の表示
サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けていない有料老人ホームの設置
者は、有料老人ホームの類型を、別表「有料老人ホームの類型」のとおり分類
し、パンフレット、新聞等において広告を行う際には、施設名と併せて表示す
ることとし、同別表中の表示事項についても類型に併記すること。ただし、表
示事項については、同別表の区分により難いと特に認められる場合には、同別
表の区分によらないことができること。
⑸ 介護の職員体制に関する情報
有料老人ホームの類型の表示を行う場合、介護に関わる職員体制について
「1.5:1以上」、「2:1以上」又は「2.5:1以上」の表示を行おうとする
有料老人ホームにあっては、介護に関わる職員の割合を年度ごとに算定し、表
示と実態の乖離がないか自ら検証するとともに、入居者等に対して算定方法
及び算定結果について説明すること。
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電磁的記録等
(1) 作成、保存その他これらに類するもののうち、この指導指針の規定におい
て書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形
等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体
物をいう。以下同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの((2)
に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的
記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ
ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され
るものをいう。)により行うことができる。
(2) 交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下、「交付等」と
いう。)のうち、この指導指針の規定において書面で行うことが規定されてい
る又は想定されるものについては、当該交付等の相手方(入居者等)の承諾を
等の提供に関する契約書を含む。)、管理規程等を公開するものとし、求めに
応じ交付すること。
⑵ 有料老人ホームの経営状況に関する情報
次の事項に留意すること。
イ 貸借対照表及び損益計算書又はそれらの要旨についても、入居者及び入
居希望者の求めに応じ閲覧に供すること。
ロ 有料老人ホームの経営状況・将来見通しに関する入居者等の理解に資す
る観点から、事業収支計画についても閲覧に供するよう努めるとともに、貸
借対照表等の財務諸表について、入居者等の求めがあればそれらの写しを
交付するよう配慮すること。
⑶ 有料老人ホーム情報の報告
設置者は、老人福法第 29 条第 11 項の規定に基づき、有料老人ホーム情報を
都道府県知事に対して報告すること。
⑷ 有料老人ホーム類型の表示
サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けていない有料老人ホームの設置
者は、有料老人ホームの類型を、別表「有料老人ホームの類型」のとおり分類
し、パンフレット、新聞等において広告を行う際には、施設名と併せて表示す
ることとし、同別表中の表示事項についても類型に併記すること。ただし、表
示事項については、同別表の区分により難いと特に認められる場合には、同別
表の区分によらないことができること。
⑸ 介護の職員体制に関する情報
有料老人ホームの類型の表示を行う場合、介護に関わる職員体制について
「1.5:1以上」、「2:1以上」又は「2.5:1以上」の表示を行おうとする
有料老人ホームにあっては、介護に関わる職員の割合を年度ごとに算定し、表
示と実態の乖離がないか自ら検証するとともに、入居者等に対して算定方法
及び算定結果について説明すること。
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電磁的記録等
(1) 作成、保存その他これらに類するもののうち、この指導指針の規定におい
て書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形
等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体
物をいう。以下同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの((2)
に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的
記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ
ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され
るものをいう。)により行うことができる。
(2) 交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下、「交付等」と
いう。)のうち、この指導指針の規定において書面で行うことが規定されてい
る又は想定されるものについては、当該交付等の相手方(入居者等)の承諾を