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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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⑷
借地・借家等の契約関係が複数になる場合にあっては、土地信託方式、生命
保険会社による新借地方式及び実質的には二者間の契約関係と同一視できる
契約関係であって当該契約関係が事業の安定に資する等やむを得ないと認め
られるものに限られること。
⑸ 定期借地・借家契約による場合には、入居者との入居契約の契約期間が当該
借地・借家契約の契約期間を超えることがないようにするとともに、入居契約
に際して、その旨を十分に説明すること。なお、入居者との入居契約の契約期
間の定めがない場合には、定期借地・借家契約ではなく、通常の借地・借家契
約とすること。
5
規模及び構造設備
⑴ 建物は、入居者が快適な日常生活を営むのに適した規模及び構造設備を有
すること。
⑵ 建物は、建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物とすること。
⑶ 建物には、建築基準法、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)等に定める避難
設備、消火設備、警報設備その他地震、火災、ガスもれ等の防止や事故・災害
に対応するための設備を十分設けること。また、緊急通報装置を設置する等に
より、入居者の急病等緊急時の対応を図ること。
⑷ 建物の設計に当たっては、「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」(平
成 13 年国土交通省告示第 1301 号)を踏まえて、入居者の身体機能の低下や
障害が生じた場合にも対応できるよう配慮すること。
⑸ 建物の配置及び構造は、日照、採光、換気等入居者の保健衛生について十分
考慮されたものであること。
⑹ 次の居室を設けること。
一 一般居室
二 介護居室
設置者が自ら介護サービスを提供するための専用の居室であり、入居者
の状況等に応じて適切な数を確保すること。なお、一般居室で介護サービス
が提供される場合又は有料老人ホームが自ら介護サービスを提供しない場
合は介護居室を設置しなくてもよいこと。
三 一時介護室
設置者が自ら一時的な介護サービスを提供するための居室であり、入居
者の状況等に応じて適切な数を確保すること。なお、一般居室又は介護居室
で一時的な介護サービスを提供することが可能である場合は一時介護室を
設置しなくてもよいこと。
⑺ 次の設備について、居室内に設置しない場合は、全ての入居者が利用できる
ように適当な規模及び数を設けること。
一 浴室
二 洗面設備
三 便所
借地・借家等の契約関係が複数になる場合にあっては、土地信託方式、生命
保険会社による新借地方式及び実質的には二者間の契約関係と同一視できる
契約関係であって当該契約関係が事業の安定に資する等やむを得ないと認め
られるものに限られること。
⑸ 定期借地・借家契約による場合には、入居者との入居契約の契約期間が当該
借地・借家契約の契約期間を超えることがないようにするとともに、入居契約
に際して、その旨を十分に説明すること。なお、入居者との入居契約の契約期
間の定めがない場合には、定期借地・借家契約ではなく、通常の借地・借家契
約とすること。
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規模及び構造設備
⑴ 建物は、入居者が快適な日常生活を営むのに適した規模及び構造設備を有
すること。
⑵ 建物は、建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物とすること。
⑶ 建物には、建築基準法、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)等に定める避難
設備、消火設備、警報設備その他地震、火災、ガスもれ等の防止や事故・災害
に対応するための設備を十分設けること。また、緊急通報装置を設置する等に
より、入居者の急病等緊急時の対応を図ること。
⑷ 建物の設計に当たっては、「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」(平
成 13 年国土交通省告示第 1301 号)を踏まえて、入居者の身体機能の低下や
障害が生じた場合にも対応できるよう配慮すること。
⑸ 建物の配置及び構造は、日照、採光、換気等入居者の保健衛生について十分
考慮されたものであること。
⑹ 次の居室を設けること。
一 一般居室
二 介護居室
設置者が自ら介護サービスを提供するための専用の居室であり、入居者
の状況等に応じて適切な数を確保すること。なお、一般居室で介護サービス
が提供される場合又は有料老人ホームが自ら介護サービスを提供しない場
合は介護居室を設置しなくてもよいこと。
三 一時介護室
設置者が自ら一時的な介護サービスを提供するための居室であり、入居
者の状況等に応じて適切な数を確保すること。なお、一般居室又は介護居室
で一時的な介護サービスを提供することが可能である場合は一時介護室を
設置しなくてもよいこと。
⑺ 次の設備について、居室内に設置しない場合は、全ての入居者が利用できる
ように適当な規模及び数を設けること。
一 浴室
二 洗面設備
三 便所