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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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⑻
設置者が提供するサービス内容に応じ、次の共同利用の設備を設けること。
一 食堂
二 医務室又は健康管理室
三 看護・介護職員室
四 機能訓練室(専用室を確保する場合に限らず、機能訓練を行うために適当
な広さの場所が確保できる場合を含む。)
五 談話室又は応接室
六 洗濯室
七 汚物処理室
八 健康・生きがい施設(スポーツ、レクリエーション等のための施設、図書
室その他の施設)
九 前各号に掲げるもののほか、事務室、宿直室その他の運営上必要な設備
⑼ ⑹、⑺及び⑻に定める設備の基準は、次によること。
一 一般居室、介護居室及び一時介護室は次によること。
イ 個室とすることとし、入居者1人当たりの床面積は 13 平方メートル以
上とすること。
ロ 各個室は、建築基準法第 30 条の規定に基づく界壁により区分されたも
のとすること。
二 医務室を設置する場合には、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)
第 16 条に規定する診療所の構造設備の基準に適合したものとすること。
三 要介護者等が使用する浴室は、身体の不自由な者が使用するのに適した
ものとすること。
四 要介護者等が使用する便所は、居室内又は居室のある階ごとに居室に近
接して設置することとし、緊急通報装置等を備えるとともに、身体の不自由
な者が使用するのに適したものとすること。
五 介護居室のある区域の廊下は、入居者が車いす等で安全かつ円滑に移動
することが可能となるよう、次のイ又はロによること。
イ すべての介護居室が個室で、1室当たりの床面積が 18 平方メートル(面
積の算定方法はバルコニーの面積を除き、壁芯(へきしん)方法による。)
以上であって、かつ、居室内に便所及び洗面設備が設置されている場合、
廊下の幅は 1.4 メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は 1.8 メ
ートル以上とすること。
ロ 上記以外の場合、廊下の幅は 1.8 メートル以上とすること。ただし、中
廊下の幅は 2.7 メートル以上とすること。
6
既存建築物等の活用の場合等の特例
⑴ 既存の建築物を転用して開設される有料老人ホーム又は定員9人以下の有
料老人ホームについて、建物の構造上5⑼に定める基準を満たすことが困難
である場合においては、次のいずれかの基準を満たす場合、当該基準に適合す
ることを要しない。
設置者が提供するサービス内容に応じ、次の共同利用の設備を設けること。
一 食堂
二 医務室又は健康管理室
三 看護・介護職員室
四 機能訓練室(専用室を確保する場合に限らず、機能訓練を行うために適当
な広さの場所が確保できる場合を含む。)
五 談話室又は応接室
六 洗濯室
七 汚物処理室
八 健康・生きがい施設(スポーツ、レクリエーション等のための施設、図書
室その他の施設)
九 前各号に掲げるもののほか、事務室、宿直室その他の運営上必要な設備
⑼ ⑹、⑺及び⑻に定める設備の基準は、次によること。
一 一般居室、介護居室及び一時介護室は次によること。
イ 個室とすることとし、入居者1人当たりの床面積は 13 平方メートル以
上とすること。
ロ 各個室は、建築基準法第 30 条の規定に基づく界壁により区分されたも
のとすること。
二 医務室を設置する場合には、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)
第 16 条に規定する診療所の構造設備の基準に適合したものとすること。
三 要介護者等が使用する浴室は、身体の不自由な者が使用するのに適した
ものとすること。
四 要介護者等が使用する便所は、居室内又は居室のある階ごとに居室に近
接して設置することとし、緊急通報装置等を備えるとともに、身体の不自由
な者が使用するのに適したものとすること。
五 介護居室のある区域の廊下は、入居者が車いす等で安全かつ円滑に移動
することが可能となるよう、次のイ又はロによること。
イ すべての介護居室が個室で、1室当たりの床面積が 18 平方メートル(面
積の算定方法はバルコニーの面積を除き、壁芯(へきしん)方法による。)
以上であって、かつ、居室内に便所及び洗面設備が設置されている場合、
廊下の幅は 1.4 メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は 1.8 メ
ートル以上とすること。
ロ 上記以外の場合、廊下の幅は 1.8 メートル以上とすること。ただし、中
廊下の幅は 2.7 メートル以上とすること。
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既存建築物等の活用の場合等の特例
⑴ 既存の建築物を転用して開設される有料老人ホーム又は定員9人以下の有
料老人ホームについて、建物の構造上5⑼に定める基準を満たすことが困難
である場合においては、次のいずれかの基準を満たす場合、当該基準に適合す
ることを要しない。