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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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を適用しない。ただし、建築基準法、消防法等に定める避難設備、消火設備、
警報設備その他地震、火災、ガスもれ等の防止や事故、災害に対応するため
の設備を十分に設けるとともに、緊急通報装置を設置する等により、入居者
の急病等緊急時の対応を図ること。
7
職員の配置、研修及び衛生管理等
⑴ 職員の配置
一 職員の配置については、入居者の数及び提供するサービス内容に応じ、そ
の呼称にかかわらず、次の職員を配置すること。
イ 管理者
ロ 生活相談員(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合は、
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行
規則(平成 23 年厚生労働省・国土交通省令第2号)第 11 条第1号の規定
に基づく状況把握サービス及び生活相談サービスを提供する職員)
ハ 栄養士
ニ 調理員
二 介護サービスを提供する有料老人ホームの場合は、上記の他、提供する介
護サービスの内容に応じ、次によること。
イ 要介護者等を直接処遇する職員(介護職員及び看護職員をいう。以下
「直接処遇職員」という。)については、介護サービスの安定的な提供に
支障がない職員体制とすること。
ロ 看護職員については、入居者の健康管理に必要な数を配置すること。た
だし、看護職員として看護師の確保が困難な場合には、准看護師を充てる
ことができる。
ハ 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する
ための訓練を行う能力を有する者を配置すること。
ニ 管理者その他の介護サービスの責任者の地位にある者は、高齢者の介
護について知識、経験を有する者を配置すること。
三 入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置す
ること。
⑵ 職員の研修
一 職員に対しては、採用時及び採用後において定期的に研修を実施するこ
と。特に、生活相談員及び直接処遇職員については、高齢者の心身の特性、
実施するサービスのあり方及び内容、介護に関する知識及び技術、作業手順
等について研修を行うこと。
二 介護に直接携わる職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、
介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者そ
の他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護基礎研修を受講させるた
めに必要な措置を講じること。
⑶ 職員の衛生管理等
警報設備その他地震、火災、ガスもれ等の防止や事故、災害に対応するため
の設備を十分に設けるとともに、緊急通報装置を設置する等により、入居者
の急病等緊急時の対応を図ること。
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職員の配置、研修及び衛生管理等
⑴ 職員の配置
一 職員の配置については、入居者の数及び提供するサービス内容に応じ、そ
の呼称にかかわらず、次の職員を配置すること。
イ 管理者
ロ 生活相談員(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合は、
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行
規則(平成 23 年厚生労働省・国土交通省令第2号)第 11 条第1号の規定
に基づく状況把握サービス及び生活相談サービスを提供する職員)
ハ 栄養士
ニ 調理員
二 介護サービスを提供する有料老人ホームの場合は、上記の他、提供する介
護サービスの内容に応じ、次によること。
イ 要介護者等を直接処遇する職員(介護職員及び看護職員をいう。以下
「直接処遇職員」という。)については、介護サービスの安定的な提供に
支障がない職員体制とすること。
ロ 看護職員については、入居者の健康管理に必要な数を配置すること。た
だし、看護職員として看護師の確保が困難な場合には、准看護師を充てる
ことができる。
ハ 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する
ための訓練を行う能力を有する者を配置すること。
ニ 管理者その他の介護サービスの責任者の地位にある者は、高齢者の介
護について知識、経験を有する者を配置すること。
三 入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置す
ること。
⑵ 職員の研修
一 職員に対しては、採用時及び採用後において定期的に研修を実施するこ
と。特に、生活相談員及び直接処遇職員については、高齢者の心身の特性、
実施するサービスのあり方及び内容、介護に関する知識及び技術、作業手順
等について研修を行うこと。
二 介護に直接携わる職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、
介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者そ
の他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護基礎研修を受講させるた
めに必要な措置を講じること。
⑶ 職員の衛生管理等