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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html
出典情報 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》
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職員の心身の健康に留意し、職員の疾病の早期発見及び健康状態の把握
のために、採用時及び採用後において定期的に健康診断を行うとともに、就
業中の衛生管理について十分な点検を行うこと。
二 適正なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的
な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な
範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するため、
職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行って
はならない旨の方針を明確化し、職員に周知・啓発するとともに、相談に対
応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓
口をあらかじめ定め、職員に周知する等、必要な措置を講じること。
また、入居者やその家族等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメ
ント)の防止のために、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整
備するなど、必要な対策を講じることが望ましい。


有料老人ホーム事業の運営
⑴ 管理規程の制定
入居者の定員、利用料、サービスの内容及びその費用負担、介護を行う場合
の基準、医療を要する場合の対応などを明示した管理規程を設けること。な
お、上記内容を含み、入居者に対する説明事項を適切に提示している資料であ
れば、その呼称にかかわらず、管理規程として扱って差し支えない。

名簿の整備
緊急時において迅速かつ適切に対応できるようにする観点から、入居者及
びその身元引受人等の氏名及び連絡先を記載した名簿を整備しておくこと。
⑶ 帳簿の整備
老人福祉法第 29 条第6項の規定を参考に、次の事項を記載した帳簿を作成
し、2年間保存すること。
イ 有料老人ホームの修繕及び改修の実施状況
ロ 老人福祉法第 29 条第9項に規定する前払金、利用料その他の入居者が負
担する費用の受領の記録
ハ 入居者に供与した次のサービス(以下「提供サービス」という。)の内容
① 入浴、排せつ又は食事の介護
② 食事の提供
③ 洗濯、掃除等の家事の供与
④ 健康管理の供与
⑤ 安否確認又は状況把握サービス
⑥ 生活相談サービス
ニ 緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行った場合にあっては、その態様
及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
ホ 提供サービスに係る入居者及びその家族からの苦情の内容
ヘ 提供サービスの供与により入居者に事故が発生した場合は、その状況及