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有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/index_00003.html |
出典情報 | 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(12/6付 通知)《厚生労働省》 |
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一
次のイ、ロ及びハの基準を満たすもの
イ すべての居室が個室であること。
ロ 5⑼に定める基準を満たしていない事項について、重要事項説明書又
は管理規程に記入し、その内容を適切に入居者又は入居希望者に対して
説明すること。
ハ 次の①又は②のいずれかに適合するものであること
① 代替の措置(入居者が車いす等で安全かつ円滑に移動することが可
能となる廊下幅を確保できない場合において、入居者の希望に応じて
職員が廊下の移動を介助することなど)を講ずること等により、5⑼の
基準を満たした場合と同等の効果が得られると認められるものである
こと。
② 将来において5⑼に定める基準に適合させる改善計画を策定し、入
居者への説明を行っていること。
二 建物の構造について、文書により適切に入居者又は入居希望者に対して
説明しており、外部事業者によるサービスの受入や地域との交流活動の実
施などにより、事業運営の透明性が確保され、かつ、入居者に対するサービ
スが適切に行われているなど、適切な運営体制が確保されているものとし
て都道府県知事が個別に認めたもの
⑵ 都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見
を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての有料老人
ホームであって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたもの
については、5⑵の規定にかかわらず、耐火建築物又は準耐火建築物とするこ
とを要しない。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、
調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ
り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備され
ており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確
保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施
すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能
なものであること。
(3) 戸建住宅等(延べ面積 200 ㎡未満かつ階数3以下)を有料老人ホームとして
利用する場合においては、在館者が迅速に避難できる措置を講じることによ
り、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成 23 年
法律第 74 号。以下「改正法」という。)の施行(平成 23 年 10 月 20 日)の
際現に改正法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条
に規定する高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者専用賃貸住
宅であった有料老人ホームについては、5⑵、⑶、⑹、⑺、⑻及び⑼の基準
次のイ、ロ及びハの基準を満たすもの
イ すべての居室が個室であること。
ロ 5⑼に定める基準を満たしていない事項について、重要事項説明書又
は管理規程に記入し、その内容を適切に入居者又は入居希望者に対して
説明すること。
ハ 次の①又は②のいずれかに適合するものであること
① 代替の措置(入居者が車いす等で安全かつ円滑に移動することが可
能となる廊下幅を確保できない場合において、入居者の希望に応じて
職員が廊下の移動を介助することなど)を講ずること等により、5⑼の
基準を満たした場合と同等の効果が得られると認められるものである
こと。
② 将来において5⑼に定める基準に適合させる改善計画を策定し、入
居者への説明を行っていること。
二 建物の構造について、文書により適切に入居者又は入居希望者に対して
説明しており、外部事業者によるサービスの受入や地域との交流活動の実
施などにより、事業運営の透明性が確保され、かつ、入居者に対するサービ
スが適切に行われているなど、適切な運営体制が確保されているものとし
て都道府県知事が個別に認めたもの
⑵ 都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見
を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての有料老人
ホームであって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたもの
については、5⑵の規定にかかわらず、耐火建築物又は準耐火建築物とするこ
とを要しない。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、
調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等によ
り、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備され
ており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確
保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施
すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能
なものであること。
(3) 戸建住宅等(延べ面積 200 ㎡未満かつ階数3以下)を有料老人ホームとして
利用する場合においては、在館者が迅速に避難できる措置を講じることによ
り、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成 23 年
法律第 74 号。以下「改正法」という。)の施行(平成 23 年 10 月 20 日)の
際現に改正法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条
に規定する高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者専用賃貸住
宅であった有料老人ホームについては、5⑵、⑶、⑹、⑺、⑻及び⑼の基準